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指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について

制度の概要

 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

 このことにより、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 なお、初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、下表の有効期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

 初回の更新時期が近づきましたら、水道課より更新の案内を郵送いたします。

〇初回更新までの有効期間 

笠間市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

※令和元年10月1日以降に指定を受けた給水装置工事事業者の有効期間は、指定日から5年間となります。

 

更新申請時に必要な提出書類等

 更新申請時に必要な提出書類等は次のとおりです。

 (1)様式第1 指定給水装置工事事業者指定申請書

 (2)様式第2 誓約書

 (3)機械器具調書及び機械器具の写真

 (4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

 (5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)

 (6)指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項報告書

 ※事業所の名称、所在地が現在の登録内容と異なる場合や給水装置工事主任技術者の選任・解任がある場合には、「指定事項変更届」、「主任技術者の選任・解任届」が必要となります。

 

更新手数料

 更新に係る事務手続き手数料として、10,000円が必要となりますので、申請時に納入していただきます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-0583

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