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空き地は適正に管理しましょう

空き地の適正管理

 市では、「笠間市すみよい環境条例(平成18年3月19日条例第122号)に基づき、空き地が不良状態にあると認められるときは、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、文書による助言及び指導等を行っております。

 「空き地」とは、「現に人が使用していない土地」のことを指し、次のいずれかに該当する状態を不良状態と定義しております。

 

空き地不良状態例

  • 害虫の発生場所になること。
  • 雑草が開花し,その花粉により人の健康を害するおそれがある場所になること。
  • 火災の予防上危険な場所になること。
  • 犯罪の防止上好ましくない場所になること。
  • 交通上の障害になる場所になること。
  • 廃棄物の不法投棄場所になること。

 

 

 

空き地を所有している皆様へ

 空き地を適正に管理することは、土地所有者やその土地を管理している者の責務です。適正な管理がされていない空き地は、害虫等の発生のほか、不審火や犯罪発生のおそれが高まり、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。

 また、管理不十分な空き地が原因で、ごみを不法投棄された場合や、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となります。

 定期的な除草や樹木の剪定など、常に適正な状態となるように管理を行ってください。

 空き地を所有する方は、無用なトラブル等を防ぐためにも、前もって空き地に隣接する住民やご近所の方など地域の方に連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐに対応でき、良好な関係の構築に繋げることができます。

 

空家・空地バンク制度

 市内の空家及び空地を有効活用し、良好な住環境の確保並びに定住及び定期的な滞在の促進による地域の活性化を図るとともに、生活環境の保全を推進するための制度です。
 
こんな方はぜひご登録ください!

  • (空家所有者)息子夫婦と同居が決まって、今の自宅をどうしようか悩んでいる。
  • (空地所有者)宅地を所有しているが、今後家を建てる予定もない。
  • (空家利用希望者)家族が増えたので、広い家に引っ越ししたい、空家を利用して笠間市に移住したい。
  • (空地利用希望者)宅地を購入して、笠間市に新築住宅を建てたい。                                          など

 

※詳しくは企業誘致・移住推進課へお問い合わせください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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