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農業振興地域制度

農業振興地域制度とは

 「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき、優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。

 「農業振興地域」は、国の「農用地等の確保等に関する基本方針」に基づき、都道府県が一体として農業振興を図るべき地域として「農業振興地域整備基本方針」により定めています。

 

農業振興地域整備計画

 市町村は、農業の振興を図るべき区域を明らかにし、その土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に「農業振興地域整備計画」を定めます。

 「農業振興地域整備計画」では、農振法に基づき、農業振興地域内において今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として「農用地区域」を指定しています。

 「農用地区域」には、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行に係る区域内の土地といった生産性の高い農地などに指定した土地が指定されています。
 そのため、農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則として農業以外の目的での利用はできません。

笠間農業振興地域整備計画はこちら

農業振興地域整備計画の変更(除外・編入・用途区分の変更)

農振除外

 農業振興地域農用地区域に指定されている農地等について、やむを得ず農業以外の用途(例:自己住宅の建築、資材置き場、駐車場等)に使用する場合には、農用地区域からの除外手続き(農振除外)が必要となります。
 農振除外をする上では、次のすべての要件を満たす場合に限り行うことができます。(農振法第13条第2項)

1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
 農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

2.地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
 当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

3.変更後の農用地区域の連担性が保たれるものであること
 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること。

4.担い手に対する利用の集積に支障を及ぼさないこと
 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

5.農用地区域内の農業上の利用及び土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと
 当該変更により、農用地区域内の土地の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。

6.土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること

 なお、農振除外後、農地転用されることが確実と見込まれることが必要であり、農地法・都市計画法等の他法令の許認可が見込まれない場合は、農振除外の申出を受け付けることができませんので、予めご了承ください。


農振除外の申請について

 申請は、年3回(4月20日・8月20日・12月20日)を締切日として受け付けております(※締切日が土日祝日の場合、前日(市役所開庁日)が締切日となります)。
 農振除外の申請をする場合は、上記の要件を照らし合わせた上で、申請理由や代替性の検討、事業内容の精査を十分に行った上で、申請地の位置図や公図、土地の登記簿謄本等の必要書類をご持参の上、農政課までご相談ください。
 なお、農振除外の要件に適合せず、除外が困難な場合がありますので、申請を検討される方は予め場所・目的・計画内容等について、農政課までご相談ください。

 提出書類については「関係書類」よりご確認ください。


農振編入

 農用地区域外の土地を農用地に変更する場合に必要となります。

 提出書類については「関係書類」よりご確認ください。


用途区分の変更

 農用地区域内の土地を農業用施設の用途に変更する場合に必要となります。

 提出書類については「関係書類」よりご確認ください。


申請にあたっての注意事項

  • 申請を受け付けてから除外・編入が完了するまでには少なくとも約6か月程度用途区分の変更は約3か月程度を要しますので、余裕を持った事業計画をお願いいたします。
  • 事業内容によって、追加の資料提出を求める場合があります。
  • 申請が認められない場合もございますのでご留意ください。

農用地区域内の一時転用の手続き

 農地において、一時的に他の用途に使用する場合、農業委員会へ一時転用の手続きが必要となりますが、農地が農用地区域内の場合、農業委員会への申請前に、農政課へ一時転用に係る「意見書交付願(農振農用地の一時転用)」 [EXCEL形式/22KB]の提出が必要となります。

 

公益性の高い施設の整備に伴う届出

 鉄道や電気、ガス、携帯電話無線基地局など、その立地がやむを得ず、農業的土地利用に影響を及ぼすおそれが少ない施設のために農用地区域の土地を利用する場合、「笠間農業振興地域整備計画の変更に係る届出書 」[WORD形式/19.46KB]の提出が必要となります。

 

農用地区域の確認

 農用地利用計画 [PDF形式/4.38MB]
 ※農用地利用計画に記載のある地番が、農用地区域に指定されています。

農用地区域の確認にあたっての注意事項

  • 地番は令和2年7月1日時点の地番となります。そのため、ホームページ上での農用地区域の確認については、あくまで参考程度としてご利用ください。
  • 農地の合筆・分筆等を行っている場合、合筆・分筆等を行った後の地番は掲載されていませんが、農用地区域に該当する場合もありますのでご注意ください。
  • 実際に農振除外や農地転用の申請を検討される場合には、必ず農政課へ農用地区域の該当有無をご確認ください。
    確認の際には、「農振農用地区域確認依頼書兼回答書 」[EXCEL形式/9.9KB]に確認したい農地の地番・地目等を記入し、農政課窓口またはFAX(0296-77-1146)にてお問い合わせください。なお、地番が特定できない場合、農用地区域の確認ができませんので、可能な場合は登記簿謄本や公図を添付してください。
  • 農振除外等による変更により、確認する時点によって最新の情報が反映されていない場合があります。

農用地区域内・外の証明

 主に税制上の特別措置を受ける場合などに証明書が必要な場合があります。
 証明書の発行を希望される方は、農振農用地区域内・外証明願に必要事項を記入し、農地の位置が分かる住宅地図等と公図の写しを添付し、農政課まで申請してください。
 なお、農地転用申請の際に必要となる「農振農用地区域の確認を証する書類」については、「農振農用地区域確認依頼書兼回答書」を用いて、農政課へ農用地区域の該当有無を確認していただければ、農振農用地区域外証明願の申請は必要ありません。

 

関係書類

様式等の名称
形式
PDF形式
WORD形式
EXCEL形式
【各種様式】農業振興地域整備計画変更申請
PDF
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Excel

農業振興地域整備計画の変更に係る必要書類一覧

PDF
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農業振興地域整備計画変更に係る手続き(農振除外6要件の確認)

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農用地利用計画
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意見書交付願(農振農用地の一時転用)
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Excel
笠間農業振興地域整備計画の変更に係る届出書
PDF
Word -
農業振興地域農用地区域内証明願
PDF
- Excel
農業振興地域農用地区域外証明願
PDF
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Excel
農振農用地区域確認依頼書兼回答書 PDF
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Excel
農業振興地域整備計画の変更申請の取下願
PDF
Word -

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農政企画室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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