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笠間市障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する条例

 笠間市障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する条例を令和4年4月1日に施行しました。

 

 人が社会の中で生活するには、情報取得やコミュニケーション等による意思疎通は欠かせないものとなっています。しかしながら、地域社会においては、障がい等を理由に、必要な情報の取得や周囲の人たちとのコミュニケーションにおいて困難や不安を抱えている方がおり、これら社会的な障壁を取り除くことは、共生社会の実現に向けて重要な課題となっております。

 このような中、平成18年の国連総会において採択された障害者の権利に関する条約では、合理的配慮の概念が盛り込まれるとともに、手話が独自の言語として位置付けられました。この条約を機に障害者基本法の改正など障がい者に対す国内法の整備が進められ、障がい者を取り巻く環境は大きく変化していきました。

 笠間市では、手話が言語であることや社会における多様なコミュニケーション手段の必要性を認識したうえで、障がい者の情報の取得やコミュニケーション手段の向上に取り組み、障がい者が住み慣れた地域で、自分らしくいきいきと安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指していきます。

基本理念

〇 障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる共生社会を実現するため、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

〇 合理的配慮の提供は、障がいの有無にかかわらず、相互にとって必要であるとの理解を通じ、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に行わなければならない。

市の責務

 市は、基本理念に基づき、障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する施策を実施するものとする。

市民の役割

 市民は、基本理念に対する理解を深め、障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

 事業者は、基本理念に対する理解を深め、障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する施策に協力するよう努めるとともに、障がい者等の情報取得及びコミュニケーション手段の選択と利用機会を確保するために必要かつ合理的配慮を行うよう努めなければならない。

条例文

【ルビなし】条例文

【ルビあり】条例文

 

笠間市障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する条例リーフレット

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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