目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市政

  1. ホーム
  2. 市政
  3. パブリックコメント
  4. これまでの取組み
  5. 令和3年度
  6. 笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例(案)
  7. 意見に対する市の考え方(笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例(案)について)

意見に対する市の考え方(笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例(案)について)

提出方法別人数
提出方法
人数(人)
直接提出
1
郵送
2
ファックス
0
メール
0
合計
3
意見の公表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
意見等の概要
意見数
市の考え方(対応)
 「市民」の定義付けをしています。第5条以降に「地域住民」または「住民」という言葉が出てきます。「市民」と「住民」は別な意味の言葉ですか。通常「市民」という場合は、笠間市に通勤・通学している者を含めていう場合もあるかと思いますが、ここでは『市内に住所を有する者という』と定義しています。一方、「住民」は定義づけされていませんので、笠間市に住んでいる者、あるいは笠間市に住所がある者という意味だと認識しています。よって第2条で「市民」として定義付けしている内容は「住民」と同義語になるのではと思います。誤解を生むので、ここではすべて「市民」に統一すべきだと思います。 1  市民と住民は、同じ意味としており「市民」に統一させていただきますが、「地域住民」については『行政区内に住所を有する者』として位置付けておりますので、現状のままとさせていただきます。
 また、定義規定については、社会通念上広狭の幅があり、又は解釈の余地があるという場合に、どのような意味でその用語を用いるのかを明らかにするために設けるものでありますので、「地域住民」を定義付けすることに関しては検討させていただきます。 
 事業者は「市内に」と言っていますが、従業員は、「市内に」とは言っていません。笠間市に住民登録がある人、そうでない人(通勤しているだけで、たとえば水戸・石岡在住など)がいるかと思います。このままの記述だと、例えば石岡に住んでいても石岡市の行政区へ入るように事業者は努めるものとすると取れませんか。それともこれはそういう意味も含んで言っているのですか。もし違うなら、従業員の前に、笠間市在住のあるいは市民であると追記すべきだと思います。 1  行政区への加入につきましては、条例第1条の目的に定めている、笠間市民に対する加入及び参加を促進する条例であり、他市町村に居住する方々は対象としておりません。また、条例の効力は、当該地方公共団体の区域内に限られるものでございますので、追記はせず現状のままとさせていただきます。
 「笠間市区長会」という記述がありますが、これの定義づけがありません。「笠間市区長設置に関する規則」にも書かれていません。定義付けが必要だと思います。笠間市とどういう関係で、どういう位置づけのものか全く分かりません。 1  笠間市区長会については、第2条において定義に追加させていただきます。
第2条
 笠間市区長会 笠間市区長設置規則に関する規則別表に掲げる行政区において構成される組織をいう。
 条例文中にある「笠間市区長設置に関する規則」に関する質問
第3条(委嘱の方法)
 別紙関係
・行政区の区割りは、どのような基準で決められていますか。
・行政区の区割りの見直しはしないのですか。(統廃合・分裂が必要な場合など)また、見直しする場合はどのような基準で誰の判断でするのですか。
1  まず、笠間市区長設置規則に関する規則第1条におきまして、市内の一定区域単位を行政区と規定しております。その区割りの基準につきましては、明確な定めはありませんが、地域の円滑な社会形成の単位として、小字により区分して、一つの行政区を設置している場合が多いです。
 行政区の区割りの見直しについては、行政区の脱退者の増加、役員の成りて不足など、行政区として成り立たなくなっているケースが増加していることから、区長から相談があった場合など、区を存続させる手法として区の合併を推進しております。
 行政区の見直しの基準につきましては、地域の実情により異なりますので、一概に言えませんが、平成23年度に区長会役員で構成する笠間市行政区制度検討委員会で検討した結果では、30世帯以上200世帯未満が望ましいとの回答をいただいております。また、行政区の見直しは、当該行政区内の地域住民の総意となりますので、区長等を中心に協議により決定していただき、その結果により市に報告いただき承認することになります。
第8条(報償)
・「年度途中で行政区を設置した場合」とありますが、これは誰の判断で設置するのですか。
・行政区内の世帯数の増減に関しては記述がありますが、行政区自体の増減に関しては記述がありません。追記する必要があると思います。
1  現在、市内全域に行政区は設置されております。行政区の合併などにより、新たな行政区を設置する場合などを想定しておりますが、新たに設置する場合は、前の回答同様に、区長等を中心に協議により決定していただき、その結果により市に報告いただき承認することになります。
 ご意見のとおり、行政区自体の増減に関して規定はしておりません。今後、必要に応じ検討させていただきたいと考えます。
〇行政区に関する質問
 ・行政区加入率の減少の要因は、過去のアンケート調査を行った結果なのでしょうか。それとも笠間市だけでの問題ではないので、あくまでも一般論として言っているのでしょうか。
 ・行政区として組織を作る目的・意義、そして活動は理解できます。しかし、加入率が減少している要因として上げられている「ライフスタイルの多様化」に対して、行政区を今後どのようにしていけば行政活動に無関心の人が少なくなり、加入率の増加につながっていくのか、というそもそもの議論やパブリックコメントの募集、アンケート等の実施は行わないのでしょうか。これは行政区長だけで考えることではなく市としても考えるべきだと思います。
1  平成22年度に実施しました区長に対するアンケート調査の結果をはじめ、総務課並びに各支所地域課の窓口での相談内容や笠間市区長会役員等の意見を踏まえ、減少の要因としております。
 加入率減少の要因の一つである、「ライフスタイルの多様化」に対してのパブリックコメントの募集やアンケート等の実施は予定しておりませんが、今回の条例制定にあたり区長と意見交換を行うなど行政区の加入促進につきましては、行政区長だけで考えられるものではないと認識しており、条例の中でも、市民、行政区並びに市等の役割を明確にし、共に支えあい、安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて、行政区への加入を促進するとともに、市としても条例制定を契機とし、これらの課題解決に向けて、笠間市区長会などと連携し、有効な解決策を見出していきたいと考えております。
 行政区の加入率の推進で、R3年度は、笠間地区84.71%、友部地区65.30%、岩間地区59.8%であるが、これは、人口比率なのか、世帯数なのか。
 更に、区長数は、それぞれ、いか程か示していただきたい。
1  加入率の算定方法につきましては、住民基本台帳に登録のある世帯数(外国人世帯含む)に対して、行政区から市へご報告いただいている世帯数の割合により、算定しております。
 なお、区長数については、行政区数として回答いたしますが、笠間地区102区、友部地区139区、岩間地区69区の合計310区でございます。
 H29年から「加入促進マニュアル」が区長へ配布しているとのことですが、全ての区長が市民(住民)に配布、説明しているとは思われないのでパブリックコメント上で情報として開示していただきたい。
 無理ならば、再度、区長に督促をお願い致します。
1  加入促進マニュアルは、平成29年度より、区長へ配布を行い、未加入者の加入へ向け連携を図っております。ただし、未加入者に対しての 区長さんの対応マニュアルであり、パブリックコメント上で広く公開する必要性はないものであり情報開示は考えておりません。
 なお、区長以外にも配布はしておりますので、ご要望があれば直接お渡しすることは可能であります。
 更に加入すれば、区長及びそれぞれの行政区に助成金(補助金)をいか程送金しているか。そして、行政区(住民)の義務的負担は何か明示していただきたい。 1  市は、行政区並びに区長に対して、行政区から市へご報告いただいている世帯数に応じ、行政事務連絡交付金並びに区長報償を支出しております。行政事務連絡交付金は、市から市民に行政事務を伝達するための配布文書に関して支出しております。また、区長報償は、笠間市区長設置規則に関する規則第2条で定めている、区長の職務を処理することに対して支出するものでございます。
 なお、市から行政区(住民)に対し、義務的負担を求めることはありません。
〇行政事務連絡交付金
  1世帯あたり1,000円
〇区長報償
  基本額(25,000円)+1世帯あたり1,000円
 行政区が地域によって、それぞれ活動に特徴があることは、常識であるが、自選、他薦を歓迎したいですね。手本として見習うべきものであると総務課で判断した場合、「広報かさま」に掲載していただきたいです。地域住民には、励みになり、誇りとなると思いますが、いかがでしょうか。 1  現在、「広報かさま」に地域における出来事など掲載しておりますので、継続して掲載していきたいと考えます。
 住民自治の原則を担保するため、条例案に第7条を追加する。
 前3条において市民、行政区、市は行政区を行政組織の一部と解釈してならない
 これに伴い、条例(案)の条項順番を次のとおり変更する。
 第6条を第8条、第7条を第9条、第8条を第6条に変更する。
1  行政区は、ご意見のとおり行政組織の一部ではありません。
 本条例を制定することで従来の関係性が変わるものではなく、基本理念や行政区等の役割を定めることにより、加入及び参加を促進するため制定するものでありますので、ご意見の条文を追記する必要はないと考えます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

スマートフォン用ページで見る