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市民生活

後期高齢者医療制度

75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。これは、高齢者が医療機関等にかかるときの費用の負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにするための制度です。

対象者
  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方と認定された方
自己負担割合

1割、2割、3割負担(所得区分により世帯単位で決定)
後期高齢者医療被保険者証を医療機関等の窓口に提出してください。

主な給付等
  1. 高額医療費の支給
    1ヶ月の医療費が高額になった場合には、申請により自己負担限度額を超えた分が茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。(該当する方には、通知します。)
  2. 療養の給付等
    医師が必要と認めた場合のコルセットなどの治療用装具代、はり・きゅう・マッサージなどの施術代など、申請により療養費が茨城県後期高齢者医療広域連合から給付されます。
  3. 葬祭費の支給
    後期高齢者医療保険に加入している人が死亡したとき、その葬儀を行った人に5万円を茨城県後期高齢者医療広域連合から支給します。

※詳しくは担当課までお問い合わせください。


後期高齢者医療制度は茨城県後期高齢者医療広域連合で運営しています。
 制度等の詳細につきましては、「茨城県後期高齢者医療広域連合」ホームページをご覧ください。 

 後期高齢者医療広域連合ホームページhttp://www.kouiki-ibaraki.jp/

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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