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障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ

「児童扶養手当」が変わります

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

▶これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など。

 

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

▶児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※2)があります。

(※2)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。

▶令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。

(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 

児童扶養手当の月額(令和2年4月~)

◆子どもが1人の場合

  全部支給:43,160円

  一部支給:43,150円~10,180円(※4)

◆子ども2人目の加算額

  全部支給:10,190円

  一部支給:10,180円~5,100円(※4)

◆子ども3人目以降の加算額(1人につき)

  全部支給:6,110円

  一部支給:6,100円~3,060円(※4)

 (※4)所得に応じて決定されます。

 

手当を受給するための手続き

◆すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

◆それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、笠間市への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

 

支給開始月

◆通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

◆令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

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