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農業集落排水施設使用料について

宅地内の排水設備工事が完了し、処理施設へ汚水を流せるようになると使用料がかかります。使用料は、農業集落排水施設の維持管理費に充てられます。

皆様のご理解・ご協力をお願いします。

(2ヶ月あたり:消費税別)
基本料金(2ヶ月につき)   超過料金(1㎥につき)
汚水量 金額  汚水量  金額 
20㎥まで  3,220円   20㎥を超え 40㎥まで 161円
40㎥を超え 60㎥まで 172円
60㎥を超え200㎥まで 184円
200㎥を超えるもの 195円

※使用料(消費税別)=基本料金+超過料金

公共下水道・農業集落排水使用料早見表 [PDF形式/37.06KB]

 

算定方法

  • 水道水を使用している場合
    水道水の使用水量を基に算定します。
  • 井戸水を使用している場合
    1. 家庭用
      1人1ヶ月あたりの使用水量を7立方メートルと認定し算定します。
    2. 事業用
      量水器(事業者負担)を取り付け、井戸水の使用水量を基に算定します。
  • 水道水と井戸水を併用している場合
    1. 家庭用
      水道水の使用水量と井戸水の使用水量(7立方メートル/人/月)のいずれか多いほうを基に算定します。
    2. 事業用
      水道水と井戸水の使用水量を合わせた使用水量を基に算定します。

使用料の納入

納付書による市指定代理金融機関からの納入方法と市指定代理金融機関の預金口座から引き落としによる納入方法があり、納入月は偶数月となります。

納付書の方はスマホでも納付できるようになりました。※詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます。)

農業集落排水施設の使用を休止する場合

転居や転出等で使用を休止する場合は、農業集落排水施設使用開始等届を提出してください。
届出がない場合は、使用料を納めていただかなければなりません。

使用開始等届 [PDF形式/62.78KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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