目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

  1. ホーム
  2. 市民生活
  3. 市民生活のお知らせ
  4. 新型コロナウイルス感染症に関する支援策について【傷病手当金】

新型コロナウイルス感染症に関する支援策について【傷病手当金】

〇傷病手当金の対応【保険年金課】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われ、その療養のため仕事を休んだこことにより給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

※支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。必ず、来庁前に電話でご相談ください。

●対象者

被用者のうち,新型コロナウイルス感染症に感染した方,又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
※給与等の支払いを受けている方に限ります

●支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

●支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 日数

●適用期間

令和2年1月1日~令和4年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間 ※期間が延長されました。

⇒延長後:令和5年5月7日まで

(ただし,入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

●申請  ※傷病手当についてはこちら

申請の前に必ず電話でご相談ください。申請には以下の書類が必要となります。

 

 

【申請書】関連ファイルからダウンロードしてください。

1.世帯主記入用   (記入例)

2.被保険者記入用  (記入例)

3.事業主記入用   (記入例)

4.医療機関記入用  (記入例)  ※当面の間、医療機関記入用の提出は不要です。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

スマートフォン用ページで見る