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農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインについて

新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、農業関係者に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所等と連携して、感染拡大防止を前提に、農業関係者の業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたガイドラインが公表されました。

 本ガイドラインの主な内容は以下のとおりです。

(1)予防対策の徹底

 厚生労働省の情報に基づいて、徹底した対策をしてください。

〇農業者・従業員等に感染予防策を要請します。
 (1)体温の測定と記録
 (2)発熱などの症状がある場合は、関係者への連絡と⾃宅待機
 (3)37.5℃以上の熱が4⽇以上継続した場合等は、関係者に連絡の上、保健所に問い合わせ
 (4)屋内で作業をする場合は、できる限りマスクを着⽤
  多⼈数で⾏う場合等、状況に応じて換気を⾏う
 (5)集出荷施設等への⼊退場時には⼿洗い、⼿指の消毒
 (6)ドアノブ、⼿すり等⼈がよく触れるところは、拭き取り清掃
〇会議・行事等の開催の必要性を検討し、開催する場合は風通しの悪い空間をなるべく作らないなど工夫してください。

(2)患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

 患者が発⽣した場合は、保健所の指⽰に従い対応してください。

〇患者が確認された場合には、関係者に周知するとともに、保健所に報告し、対応について指導を受けてください。
〇保健所の調査に協⼒し、濃厚接触者の確定を受けます。
〇濃厚接触者と確定された農業関係者には、14日間の自宅待機及び健康観察を実施してください。
〇濃厚接触者と確定された農業関係者は、発熱又は呼吸器症状を呈した場合は、保健所に連絡し、⾏政検査を受検します。

(3)生産施設等の消毒の実施

 保健所の指示に従い、感染者が作業に従事した区域の消毒を実施してください。

〇緊急を要し、⾃ら⾏う場合には、感染者が作業に従事した区域のうち、頻繁に⼿指が触れる箇所を中⼼に、アルコールで拭き取り等を実施してください。
〇一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発⽣した施設等は出荷停止や農産物廃棄などの対応をとる必要はありません。

(4)業務の継続

 あらかじめ地域の関係者が連携する体制の検討をしてください。

 <想定される連携体制>
・JA等の⽣産部会・農業法⼈のグループ
・集出荷事業者等を共有する集団・集落
<検討事項(イメージ)>
・連絡窓⼝、連絡網の作成・消毒資材、消毒要員の確保
・農作業代替要員のリスト作成
・代⾏する作業の明確化、優先順位付け、作業⽅法
・代替要員が確保できない場合の最低限の維持管理⽅法など

 

なお、本ガイドラインの詳細は農林水産省のHPでご覧ください。

農林水産省HP(新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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