目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

  1. ホーム
  2. 市民生活
  3. 環境・動物
  4. 公害防止に関すること
  5. 8. ダイオキシン類対策について

8. ダイオキシン類対策について

ダイオキシン類対策について

ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等のための基準を定めるとともに、必要な規制や汚染土壌に係る措置等を定めています。

事業者は、事業活動に伴い発生するダイオキシン類による環境汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければなりません。

ダイオキシン類とは

ダイオキシン類構造図

  • ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナー PCB)をダイオキシン類と定義しています。
  • ダイオキシン類全体の毒性の強さは毒性等量(TEQ)で表します。
  • 無色の固体で水に溶けにくく、分解されにくい性質があります。
  • ごみ焼却など、様々な発生源からの副生成物として発生します。

私たちにできること

  • 私たち一人ひとりが、ダイオキシン類の問題に関心をもって、ものを大切に長く使ったり、使い捨ての製品を使わないよう心がけたりすることによりごみを減らし、再利用やごみの分別・リサイクルに協力することが一番重要です。
  • 野外焼却は原則禁止です。また、ダイオキシン類の排出ガス濃度が規制されていない小型の廃棄物焼却炉にも構造上の基準などがあります。家庭ごみの処理などについては、市町村の処理計画に則って分別・排出するなど皆様のご協力をお願いします。

関係省庁共通パンフレット「ダイオキシン類」 https://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/2012.pdf

公表情報

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する笠間市内の事業所は、年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられています。(法二十八条)

市内事業所からの測定結果は茨城県で取りまとめて公表していますので下記のページをご覧ください。

茨城の環境(測定結果一覧)のページ内「特定施設のダイオキシン類測定結果」
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kantai/data/index.html#kagaku

規制・届出等

届出の必要な特定施設および排出基準

大気中に排出する施設(排出基準の単位:pg-TEQ/L)

項番号 施設の種類 規模要件 排出基準
既設 新設
1 焼結炉 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉。原料の処理能力が1時間あたり1トン以上のもの 1 0.1
2 製鋼用電気炉 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの 5 0.5
3 亜鉛回収施設 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの 10 1
4 アルミニウム合金製造施設 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの 5 1
5 廃棄物焼却炉 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上のもの   焼却能力:毎時4トン以上 1 0.1
焼却能力:毎時2~4トン 5 1
焼却能力:毎時2トン未満 10 5

排出基準の欄の「既設」と「新設」の適用については、次のとおりです。

  1. 法律の施行(平成12年1月15日)の際、現に設置されていた施設については、「既設」の基準値を適用
  2. 法律の施行(平成12年1月15日)以降に設置された施設については、「新設」の基準値を適用
  3. 廃棄物焼却炉(法律の施行の際設置工事に着手されていた施設を含み、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が毎時200キログラム以上のもの)と製鋼用電気炉にあっては平成9(1997)年12月2日以降に設置の工事に着手した施設、については「新設」の基準値を適用

廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準

ばいじん等 廃棄物焼却炉に係るばいじん及び焼却灰その他の燃え殻、廃ガス洗浄施設を有する廃棄物焼却炉から排出される汚泥及びこれらのばいじん等や汚泥を処分するために処理したもの
基準値 3ng/g以下(3ng/gを超えた場合は特別管理廃棄物となります)
基準適用外
  • セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
  • 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
  • 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

(H15.3.3環境省令第2号)

汚水又は廃液を排出する施設(排出基準の単位:pg-TEQ/L)

項番号 施設の種類 排出基準
1 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 10
2 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
5 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
7 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 硫酸濃縮施設
ロ シクロヘキサン分離施設
ハ 廃ガス洗浄施設
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 水洗施設
ロ 廃ガス洗浄施設
9 四―クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 乾燥施設
ハ 廃ガス洗浄施設
10 二・三―ジクロロ―一・四―ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 廃ガス洗浄施設
11 八・十八―ジクロロ―五・十五―ジエチル―五・十五―ジヒドロジインドロ[三・二―b:三′・二′―m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
ニ 熱風乾燥施設
12 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設
13 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 精製施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設
14 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 精製施設
ハ 廃ガス洗浄施設
15 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設
16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設
17 フロン類(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第一の一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ プラズマ反応施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設
18 下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
19 第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第十七号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

自主測定と報告について

特定施設 排出ガス 排出水 燃え殻
(焼却灰)
ばいじん 測定頻度
廃棄物焼却炉以外 大気基準適用施設 要測定 年1回
水質基準適用施設 要測定
廃棄物焼却炉 廃棄物焼却炉(廃ガス洗浄施設等の水質基準適用施設からの排水がある場合) 要測定 要測定 要測定 要測定
廃棄物焼却炉(水質基準適用施設からの排水がない場合) 要測定 要測定 要測定

用語説明

  • 排出ガス:特定施設から大気中に排出される排出物
  • ばいじん:排出ガスを処理する集じん機で集められた灰(飛灰、集じん灰)
  • 燃え殻:焼却炉底部から排出される灰(焼却灰)
  • 混合灰:焼却炉の構造上、ばいじんと燃え殻が分離できないもの
  • 排出水:特定事業場から公共用水域に排出される水
  • 汚泥:排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥

届出書類一覧

届出書 届出要件(期限) 様式
設置届出書 特定施設を設置する60日前 様式第1
使用届出書 特定施設となった日から30日以内
変更届出書 各変更の60日前
氏名等変更届出書 各変更があった日から30日以内 様式第3
特定施設の使用廃止届出書 様式第4
承継届出書 様式第5
ダイオキシン類測定結果報告書 毎年1回以上 測定日から60日以内 様式第6

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

スマートフォン用ページで見る