ガソリン容器への詰め替え販売に伴う本人確認等の義務化について
令和元年7月18日に京都府京都市において,重大な人的被害を伴う火災が発生しました。本火災ではガソリンスタンドで,容器に詰め替え販売されたガソリンをまいて火をつけたものとみられています。ガソリンの適正な使用を徹底するため,ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合,消防法で以下の項目が義務づけられました。
令和2年2月1日施行
・本人確認(運転免許証の提示など)
・使用目的の確認
・販売記録の作成
ガソリンスタンド事業者,またガソリンを容器で購入される皆様のご理解とご協力をお願いします。
ガソリンの危険性
ガソリンはとても気化しやすく,小さな火源でも爆発的に燃焼します!
・マイナス40℃でも気化し,可燃性蒸気を発生(空気より重く,くぼみ等低い場所にたまりやすい)
・静電気の小さな火種でも引火
ガソリン携行缶の使用上の注意点
・直射日光の当たる場所や高温の場所に置かないこと
・ガソリン携行缶を取り扱う場合は,周囲の安全確認とエンジン停止
・蓋をあける前に,エア抜きを行う
問い合わせ先
- 2020年2月1日
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