ガソリンスタンドにおけるガソリン容器への詰め替え販売について
消防法により、ガソリンスタンドの業務は「給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取扱う(注油設備によって灯油若しくは軽油を容器に詰め替える)取扱所」になっています。そのため、ガソリンを詰め替え容器に販売することは業務として認められておらず、1日に指定数量(200リットル)未満とされています。
この度、令和元年8月7日付消防危111号により、農業地域で農業機械等の燃料であるガソリンの需要が高く、地域の需要をまかなうことができない場合に給油取扱所で一定の安全対策をとることにより指定数量以上の詰め替え販売が可能となりましたのでお知らせします。
安全対策
(1) 給油ノズルに設けられた満量停止装置が確実に機能する。
(2) 当該詰め替え作業を危険物取扱者である従業員が行う。
(3) (1)・(2)によって講じた安全対策を予防規程に明記する。
給油取扱所の関係者は指定数量以上のガソリンを詰め替え販売する場合には消防本部までご相談ください。また、ガソリンを購入される皆様もご理解のほどよろしくお願いします。
問い合わせ先
- 2019年10月4日
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