景観計画
景観計画
笠間市景観計画について
本市は、豊かな自然や歴史的建造物、地場産業などの多様な景観特性を有しており、これらを背景として美しい景観が形成されています。
その一方で、市民の方が景観への魅力をあまり感じていないことや、自然的な景観や市街地の賑わい景観が以前と比べて悪くなっていることなどの課題が市民アンケートで挙げられています。
これらのことから、景観の保全だけでなく、地域の特性を活かした総合的な景観形成を図り、将来的に本市の魅力向上や地域活性化につなげていくため、令和2年2月に景観法に基づく景観行政団体へ移行し、本市の良好な景観の形成に関する基本的な考え方となる「笠間市景観計画」を令和3年3月に策定しました。
本計画は市民、事業者、行政に共通する景観づくりの協働の指針として、景観まちづくりのルールやまち並みの景観コントロール、景観まちづくり活動等、景観形成に関する施策に取り組んでいきます。
景観法及び笠間市景観条例に基づく届出制度
景観計画の策定に合わせて、景観法の施行に関して必要な事項を定めた「笠間市景観条例」を制定しました。
これにより、令和3年7月1日以降、良好な景観の形成に影響を及ぼすと考えられる一定規模以上の建築物の新築や増改築等(届出対象行為)を行う場合には、景観法及び景観条例に基づき、市への行為の届出と、笠間市景観計画に定める景観形成基準への適合が必要となります。
届出の対象となる行為や届出の流れ、適合すべき景観形成基準、届出に必要な書類につきましては、以下をご確認ください。
届出の対象となる行為
行為の種類 | 行為の規模 | |
建築物の建築等 |
高さが10メートルを超えるもの |
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工作物の建設等 |
擁壁類 | 高さが5メートル超えるもの |
上記以外の工作物 | 高さが15メートルを超えるもの | |
地上に設置する 太陽光発電施設 |
地上から太陽光モジュール(パネル)の上端までの高さが10メートルを 超えるもの またはモジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートル以上のもの |
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開発行為 | 区域の面積が1,000平方メートル以上のもの (3,000平方メートル未満の自己の居住用住宅の建築目的の場合を除く) |
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土地の形質の変更 | 区域の面積が3,000平方メートル以上のもの |
届出の流れ
景観形成基準
景観形成基準は、建築物等の規模やデザイン、色彩等について、景観形成上配慮すべき事項であり、届出の際の適合審査の判断
基準となるものです。
届出に必要な書類
事前協議(正副各1部) | ・景観計画区域内行為事前協議申出書(様式第1号) ・添付図書 |
行為の届出(正副各1部) | ・景観計画区域内行為届出書(様式第4号) ・添付図書(※事前協議で支障なしと判断された場合は省略可) |
届出様式(記載例)
様式名 | 様式データ | (記載例) |
景観計画区域内行為事前協議申出書(様式第1号) | ||
景観計画区域内行為変更事前協議申出書(様式第2号) | ||
景観計画区域内行為届出書(様式第4号) | ||
景観計画区域内行為変更届出書(様式第5号) | ||
景観形成基準チェックシート(建築物・工作物・開発行為・土地の形質の変更) |
問い合わせ先
- 2019年7月8日
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