目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

子育て・教育・スポーツ

  1. ホーム
  2. 子育て・教育・スポーツ
  3. 子育て・教育・スポーツのお知らせ
  4. 笠間市すくすく子育て応援事業(育児用品支給事業)の登録事業所を募集します

笠間市すくすく子育て応援事業(育児用品支給事業)の登録事業所を募集します

 物価高騰により、家計に影響を受けている乳幼児を養育している世帯を支援するため、「笠間市すくすく子育て応援事業(育児用品支給事業)」を実施します。

 つきましては、育児用品購入券取扱店として登録してくださる事業所様を募集します。

事業の概要 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を利用した令和7年度限りの事業です。

 

購入券支給対象  ※対象となる方には、9月中に通知(ハガキ)を送付いたします。

令和7年8月1日において、笠間市に住民票のある2歳未満(令和5年8月2日生まれ~令和7年8月1日生まれ)のこどもを養育する方

 

支給するもの

対象のこども一人につき20,000円分の育児用品購入券

(2,500円×8枚)

 

対象育児用品

おむつ、おしり拭きシート、ミルク、ベビーフード、ベビー飲料

 

購入券使用期限

令和8年1月31日

 

事業の流れ

育児用品購入券取扱店として、登録してくださる事業所様は、登録の申請をお願いいたします。

1.登録の申請

 「笠間市育児用品購入券取扱店登録申請書」をこども政策課までご提出ください。

 ○提出先

 笠間市役所こども部こども政策課 子育て政策グループ

 〒309-1734

  笠間市南友部1966-1(地域医療センターかさま)

 電話番号:0296-78-3155(直通)

 ○提出期限

 令和7年8月22日(金曜日)

 

2.登録の承認

 笠間市から「笠間市育児用品購入券取扱店登録承認書」を事業所様へお送りします。

 

3.対象者が購入券を使用し、育児用品購入券取扱店にて育児用品を購入

 ◆育児用品購入券の利用期限は、令和8年1月31日までです。

 ◆販売額は券面限度額(2,500円)に満たない場合、釣銭はでません。

 ◆育児用品の価格が、購入券の券面限度額を超えるときは、その差額を購入者が自己負担で支払います。

 

4.購入代金の請求

 購入券により、育児用品を販売したときは、一月分まとめて翌月の10日までに請求書(購入券及び販売明細書も添付)を笠間市こども政策課へ提出してください。

 ◆請求書の様式は問いません。

 ◆最終の請求書提出期限は、令和8年2月10日です。

 

5.購入代金の支払い

 笠間市は取扱店から請求があった日から1ヶ月以内に支払いを行います。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども政策課 子育て政策Gです。

〒309-1734 笠間市南友部1966-1(地域医療センターかさま 行政棟)

電話番号:0296-78-3155 ファクス番号:0296-77-9146

スマートフォン用ページで見る