○笠間市小学校学校給食費無償化実施要綱
令和8年3月31日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て支援対策として、保護者の経済的負担を軽減するため、笠間市学校給食費取扱規則(平成18年笠間市教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)附則第3項の規定に基づき、笠間市立小学校及び義務教育学校(前期課程)(以下「小学校」という。)における給食費の無償化について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 給食費の無償化の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小学校に在籍する児童の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定する教育扶助の対象者
(2) 学校教育法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金の対象者
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費負担金の対象者
(無償化の対象となる給食費の額)
第4条 無償化の対象となる給食費の額は、規則第2条第1項の表の小学校及び義務教育学校前期課程児童の欄に掲げる額とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。