○笠間市議会情報セキュリティ基本方針を定める規程
令和8年3月19日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市議会(以下「議会」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、議会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めるものとする。
(1) 情報システム コンピュータ、ネットワーク、電磁的記録媒体、周辺機器、ソフトウェア等で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(5) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(6) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(7) インターネット接続系 インターネットに接続された情報システム及び当該システムで取り扱うデータをいう。
(8) 情報資産 情報システム及び当該システムで取り扱う情報(印刷物等の有形媒体を含む。)をいう。
(9) 情報セキュリティポリシー この告示及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(情報セキュリティ対策)
第3条 議長は、次に掲げる情報資産に対する脅威に対処するため、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃等のサイバー攻撃、部外者の侵入その他の意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去及び内部不正等
(2) 規定違反、システムの不備、操作・設定誤り、管理体制の欠陥、機器故障その他の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等
2 情報セキュリティ対策の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 議会の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
(2) 情報システムのサイバー攻撃等に対する強靱性を向上するため、インターネット接続系に情報セキュリティ対策を実施する。
(3) 情報セキュリティに関し、議員が遵守すべき事項の策定並びに議員に対する必要な教育及び啓発を実施する。
(適用範囲)
第4条 この告示が適用される行政機関は、議会とする。ただし、議会事務局職員については、笠間市情報セキュリティ基本方針を定める規程(令和元年笠間市訓令第1号)の規定を準用する。
(議員の責務)
第5条 情報資産を取り扱う議員は、情報資産を取り扱うに当たり情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、議員活動に当たっては第一義的に責任を有し、関係法令及びこの告示(以下「法令等」という。)を遵守し、市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。
(組織体制)
第6条 議長は、議会の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進するため、情報セキュリティ委員会を置く。
2 情報セキュリティ委員会は、次の組織体制とする。
(1) 最高情報セキュリティ責任者(CISO:Chief Information Security Officer)
(2) 統括情報セキュリティ責任者
(3) 情報セキュリティ責任者
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第7条 情報セキュリティ委員会及び議員は、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、必要に応じて、情報セキュリティ委員会にあっては情報セキュリティ監査及び自己点検を、議員にあっては自己点検を実施するものとする。
(見直しの実施)
第8条 情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直すものとする。
(情報セキュリティ対策基準)
第9条 情報セキュリティ委員会は、第3条に規定する情報セキュリティ対策を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を定めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、情報セキュリティに関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。