○笠間市かさま観光周遊バス運行事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に訪れる観光客の利便性を高め、観光誘客を促進することにより、地域の経済の活性を図ることを目的として、かさま観光周遊バス(以下「バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 バスの運行に関する事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、市長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣から一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者に、事業の全部又は一部を委託できるものとする。

(運行方法)

第3条 前条ただし書きの規定により市長から委託を受けた者は、当該事業に伴う専用車両を確保し、国土交通大臣から許可のあった運行路線を別に定める運行表に基づいて運行するものとする。

(運休日)

第4条 バスの運休日は、次次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日 ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日

(2) 市長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める日は運行することができる。

(利用料金等)

第5条 バスの利用料金は、実費として別表第1に規定する金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に規定する対象者の利用料金は無料とする。

3 利用者は、次に掲げる方法により利用料金を支払うものとする。

(1) 乗車の際に1日自由乗車券を購入する方法

(2) 乗車前に市長が別に定める電子チケットを購入する方法

(書類の提示)

第6条 前条第2項の規定によりバスを無料で利用するときは、別表第2に規定する区分に応じて確認書類を乗務員に提示しなければならない。ただし、確認書類を提示しない場合は、前条第2項の規定は適用しない。

(運行の休止等)

第7条 市長は、自然災害その他やむを得ない理由により、バスの運行に支障を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、運行区間を制限し、又は運行を休止することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 バスの利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

利用料金

1日自由乗車券

区分

対象となる日

利用料金

1

平日

300円

2

(1) 土日祝日

(2) 4月中旬から5月上旬及び10月上旬から11月下旬(平日を含む。)で別に定める日

500円

別表第2(第5条関係、第6条関係)

区分

対象者

確認書類

1

未就学児

0歳から6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間


2

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けた者

身体障害者手帳

3

療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者

療育手帳

4

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

精神障害者保健福祉手帳

5

区分2から5までのいずれかに該当する者1人につき同伴する介助者1人


笠間市かさま観光周遊バス運行事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第129号

(令和8年4月1日施行)