○笠間市防犯灯設置等要綱
令和8年3月31日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間における犯罪等を防止し、市民生活の安全を確保するため、防犯灯の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間における犯罪等の防止を目的として公共の用に供する道路に設置する照明施設をいう。
(2) 電柱 東京電力パワーグリッド株式会社又はNTT東日本株式会社が所有する電柱をいう。
(3) 専用柱 防犯灯を設置するための防犯灯専用の鋼管ポール等をいう。
(4) 維持管理 防犯灯の修理及び交換並びに電気料の支払をいう。
(5) 行政区等 笠間市行政事務連絡交付金交付要綱(平成18年笠間市告示第238号)に定める行政区等をいう。
(6) 移管 行政区等が設置した防犯灯の所有及び維持管理の権限を市に移すことをいう。
(設置基準)
第3条 防犯灯を設置する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 設置場所は、夜間に不特定の市民が通行する道路で、防犯上必要と認められる場所であること。
(2) 防犯灯の灯具は、消費電力が10ワット以下のLED灯であること。
(3) 防犯灯は、電柱に共架して設置するものであること。ただし、防犯灯を設置しようとする場所に適当な電柱がない場合は、専用柱により設置することができる。
(4) 設置間隔は、おおむね50メートルの距離であること。ただし、道路の形状その他特別の理由により市長が必要と認める場合は、設置間隔を短縮又は延長することができる。
(5) 防犯灯を設置しようとする場所において、防犯灯の照明により周辺住民、農地等に悪影響が生じるおそれがあると認められるときは、当該周辺住民及び農地等の所有者又は管理者の同意を得ていること。
(設置の要望)
第4条 行政区等は、防犯灯の設置を要望することができる。
2 行政区等は、防犯灯の設置を要望するときは、防犯灯設置要望書(様式第1号。以下「要望書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 行政区等は、市が行う要望内容の確認等に協力するものとする。
(防犯灯の設置)
第5条 市長は、要望書が提出されたときは、要望内容を審査し、内容が第3条の規定に適合している場合は、防犯灯を設置するものとする。
2 市長は、前項の規定により防犯灯を設置しようとするときは、行政区等に次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 専用柱により私有地に防犯灯を設置する場合は当該私有地の所有者からの設置承諾書(様式第2号)
(2) 防犯灯を共架しようとする電柱が私有地にある場合は当該私有地の所有者からの共架承諾書(様式第3号)
3 第1項に定めるもののほか、市長は、防犯上の観点から防犯灯を設置する必要があると認めるときは、適切な場所に防犯灯を設置することができる。
(移管手続)
第6条 行政区等は、防犯灯を市に移管しようとするときは、防犯灯寄附申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(管理)
第7条 市長は、次に掲げる防犯灯の維持管理を行うものとする。
(1) この告示の施行の日前に市長が設置した防犯灯
(2) 第5条の規定により市長が設置した防犯灯
(3) 行政区等から市に移管された防犯灯
2 行政区等は、防犯灯の故障等の市への連絡に協力し、照明を遮る樹木等がある場合には、枝葉の伐採等適切な管理を行うものとする。
(撤去)
第8条 市長は、設置された防犯灯又は移管された防犯灯が第3条に掲げる設置基準に該当しなくなったと認めるときは、当該防犯灯を撤去することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(笠間市防犯灯設置助成金交付要綱の廃止)
2 笠間市防犯灯設置助成金交付要綱(平成18年笠間市告示第128号)は、廃止する。




