○笠間市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和8年3月31日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)に対する指導及び監査の実施等について必要な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 事業者に対する指導は、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ、当該各号に掲げる基準等(以下「運用基準」という。)について周知徹底を図ることを方針とする。

(1) 指定特定相談支援事業者

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

ウ こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(2) 指定障害児相談支援事業者

ア 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

イ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示126号)

ウ こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導形態)

第3条 運営指導は、指導の対象となる事業者等の事業所において行う実地指導とする。

(指導対象の選定)

第4条 運営指導の対象は、次の各号のいずれかに該当する事業者等のうちから選定する。

(1) 前年度及び前々年度において運営指導を行っていないもの

(2) 前年度において監査対象となったもの

(運営指導の実施等)

第5条 市長は、運営指導の対象となる事業者等を選定した場合は、あらかじめ運営指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当職員名、出席を求める者及び準備すべき書類等を運営指導日の1箇月前までに指定特定相談支援事業者等運営指導・監査実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に通知するとともに、事前提出資料の提出を求めるものとする。

2 運営指導は、国の示す指導監査における主眼事項及び着眼点等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。なお、実地でなくても確認できる内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし、その活用にあたっては、事業者等の過度な負担とならないように十分に配慮するものとする。

(指導の結果通知等)

第6条 市長は、運営指導を実施した場合は、その結果を指定特定相談支援事業者等運営指導・監査結果通知書(様式第2号)により当該事業者等に通知するものとする。

2 市長は、当該事業者等に対して、前項の規定による通知後、改善状況報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、運営指導中に第2条各号に規定する運用基準に著しい違反が確認され、事業者等が運営する事業所の利用者等の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合又は計画相談支援給付費等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認める場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(監査方針)

第8条 監査は、事業者等のサービス内容等について、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条36に定める行政上の措置に該当すると認められる場合又は計画相談支援給付費等に係る費用の請求に不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを方針とする。

(監査対象の選定基準)

第9条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえ、指定基準違反等について確認が必要と認める場合に事業者等を選定して行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 計画相談支援給付費等に係る費用の請求データ等を分析した情報

(3) 運営指導において確認した情報

(4) 指導結果に係る正当な理由のない改善報告の不提出

(5) 正当な理由のない運営指導の拒否

(監査の実施等)

第10条 市長は、監査の対象となる事業者等を選定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、目的、日時、場所、監査担当職員名、出席を求める者及び準備すべき書類等を指定特定相談支援事業者等運営指導・監査実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に通知するとともに、事前提出資料の提出を求めるものとする。ただし、第8条の規定により運営指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りではない。

2 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合は、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は市の職員からの関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

(監査の結果通知等)

第11条 市長は、監査を実施した場合は、その結果を指定特定相談支援事業者等運営指導・監査結果通知書(様式第2号)により当該事業者等に通知するものとする。

2 事業所等は、前項の規定による通知あった場合において、次条に規定する行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、当該事項の是正又は改善を行い改善状況報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(行政上の措置)

第12条 市長は、事業者等に指定基準違反等があると認める場合は、直ちに障害者総合支援法第51条の28第2項から第5項まで及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35第1項から第4項まで及び第24条の36の規定に基づき次の措置を執るものとする。

(1) 勧告 事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認める場合は、期限を定めて指定特定相談支援事業者等指導監査に関する改善勧告書(様式第4号)により当該各号に定める措置を執るべきことを勧告するものとする。この場合において、事業者等が当該勧告に従わなかったときは、その旨をホームページに掲載する方法その他適切な方法により公表するものとする。

(2) 命令 前号の勧告を受けた事業者等が正当な理由なくその勧告に係る措置を執らなかったとき事業者等に対し、期限を定めて指定特定相談支援事業者等指導監査に関する改善命令書(様式第5号)により当該各号に定める措置を執るべきことを命ずるものとする。この場合において、当該命令をしたときは、その旨を公告するものとする。

(3) 指定の取消し等 指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当するとき事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

(聴聞等)

第13条 市長は、監査の結果、当該事業所等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、当該取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号に規定する聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第14条 市長は、運営指導又は監査を実施した場合において、事業者等が偽りその他不正の行為により計画相談支援給付費等の支給を受けたことが判明したときは、障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項に基づき、返還命令通知書(様式第6号)により、当該事業者等に対し、支払った計画相談支援給付費等に係る費用を返還させるほか、その返還させる費用の額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

2 本市以外の市町村(以下「関係市町村」という。)が支給決定した相談支援給付等の全部又は一部については、前項と同様の処分をするように関係市町村に通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

笠間市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和8年3月31日 告示第118号

(令和8年4月1日施行)