○笠間市パートナーづくりサポート補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚意欲のある者のパートナーづくり活動を支援するため、いばらき出会いサポートセンター登録料又は民間の結婚相談所等の登録料及び利用料に要する経費の一部を予算の範囲内で笠間市パートナーづくりサポート補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 独身 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく婚姻の届出を行っていない者又は婚姻と同様の事情になっていない者をいう。
(2) 住所を有する者 住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。)に登録されている者をいう。
(3) 結婚相談所等 一般社団法人いばらき出会いサポートセンター又はマッチングアプリ及びサイトを含む民間の結婚相談所をいう。ただし、民間の結婚相談所については、次のいずれかの条件のうち、1つ以上を満たすものとする。
ア 市内に営業所を有している結婚相談所であること。
イ 第6条の申請を行う日(以下「申請日」という。)において特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認定機構が認証するインターネット型結婚相手紹介サービス認証(IMS認証)マークを取得している事業者のサービスであること。
(4) 利用者 結婚意欲をもって婚活を行っており、結婚相談所等を利用する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において、独身である者。
(2) 笠間市に住所を有し、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳以上であること。
(3) 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定するものをいう。)でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、結婚相談所等の登録料及び利用料(以下「利用料等」という。」の合計額とし、11,000円を上限とする。
2 前項の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、次条の申請をしようとする日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助金の交付の申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いばらき電子申請・届出サービス(以下「電子申請」という。)により必要事項を入力し、次に掲げる書類を添えて市長に申請及び請求をしなければならない。
(1) 本人確認書類(写真付き身分証明書その他の本人確認ができる書類)の写し
(2) 独身であることを証明する書類
(3) 対象経費の支払いを証明するもの
(4) 振込先情報を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、申請者が利用料等を支払った日から3か月を経過した日又は利用料等を支払った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、電子システムの障害その他やむを得ない事由により電子申請による申請が著しく困難な場合と市長が認めるときは、市長が別に定める方式により補助金の交付を申請及び請求することができる。
4 第1項の電子申請による申請は、当該システムに記録される受信日時をもって申請日とする。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付又は不交付を決定した旨を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 市長が第7条に基づき交付の決定を行った後、申請内容の不備による振込不能等があり、市が確認等を努めたにもかかわらず、申請内容の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により補助金を交付できなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなすものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。