○笠間市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時における住宅の倒壊等による人的被害の軽減を図るため、耐震シェルター等を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震シェルター等 公的機関により安全性の評価を受けたもの、又は同等の性能を有すると認められる耐震シェルター、耐震ベッドのうち市長が認めるものをいう。

(2) 住宅 市内に存する一戸建ての木造住宅をいう。

(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に基づき、耐震診断士が建築物の地震に対する安全性を一般診断法(外観による目視調査等を行うことにより、耐震補強の必要性の有無を概算的に判断する方法をいう。)により評価することをいう。

(4) 耐震診断士 茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。

(5) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって、対象住宅の各階及び各方向について算出したものの最小値をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。(丸太組構造及び型式適合認定によるプレハブ工法によるものを除く。)

(2) 店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅(以下「併用住宅」という。)にあっては、住宅以外の床面積が過半でないもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時において同項の規定に該当しなかった場合は、この限りでない。

(4) 延べ床面積が30平方メートル以上で、地上階数が2以下であること。

(5) 耐震診断を受けており、かつ、上部構造評点が1.0未満であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象建築物を所有していること。

(2) 自己又は2親等以内の親族の居住の用に供するために、次条に規定する補助対象事業を行う者であること。

(3) 補助金の交付の申請日において市税を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、補助対象建築物の1階部分のうち、主要な居住室の1室以上に耐震シェルター等を設置する事業とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、耐震シェルター等の購入、運搬及び設置に要した費用の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付を受けることができる回数は、補助対象建築物1棟につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震シェルター等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物の上部構造評点が1.0未満であることが確認できる書類

(2) 補助対象建築物を補助対象者が所有していることが確認できる書類

(3) 耐震シェルター等の購入及び設置に要する費用が確認できる見積書の写し

(4) 耐震シェルター等の仕様書、構造図等

(5) 耐震シェルター等を設置しようとする場所を示した建物平面図

(6) 耐震シェルター等を設置しようとする場所を写した写真

(7) 市税の納税証明書(未納がないことの証明)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知等)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、耐震シェルター等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、耐震シェルター等設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止するときは、速やかに、耐震シェルター等設置事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、木造住宅耐震改修事業費補助金変更・中止承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに耐震シェルター等設置事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に報告するものとする。

(1) 耐震シェルター等の購入及び設置に係る契約書の写し

(2) 耐震シェルター等の購入及び設置に係る領収書の写し

(3) 耐震シェルター等の設置の完了が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、耐震シェルター等設置事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、耐震シェルター等設置事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求を受けたときには、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、耐震シェルター等設置事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、耐震シェルター等設置事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第111号

(令和8年4月1日施行)