○笠間市省エネ家電買換え促進事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高い家電(以下「省エネ家電」という。)への買換えに対する費用を支援することで、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 省エネ基準達成率 省エネ法に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準の達成率をいう。
(2) 市内に店舗を有する事業者 市内に対面販売を行う実店舗が所在する事業者をいう。
(3) 購入 代金の全ての支払かつ商品の引渡しの全部の履行をいう。
(4) 設置 商品の据付け、かつ、使用可能な状態にすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している世帯の世帯主であること。
(2) 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅の場合、住宅部分のみへの設置に限る。)に、次条に定める省エネ家電を設置すること。
(3) 第1号に規定する者の属する世帯員全員が市税に滞納がないこと。
(4) 令和5年度に実施した笠間市省エネ家電等買換え促進事業補助金の交付の決定を受けていない世帯主であること。
(補助対象省エネ家電)
第4条 補助金の対象となる省エネ家電は、市内に店舗を有する事業者で購入し、かつ、設置された未使用品のうち、次に掲げるものとする。ただし、設置事業者の所在については市内に限るものではない。
(1) エアコン(目標年度令和9年度又は令和11年度における省エネ基準達成率100%以上のものかつ買換えの場合に限る。)
(2) 電気冷蔵庫(目標年度令和3年度における省エネ基準達成率100%以上のものかつ買換えの場合に限る。)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和8年4月1日から令和8年12月31日までに補助対象者及び同一世帯員が購入及び設置した省エネ家電の設備本体の購入費(消費税及び地方消費税を除く)とする。
2 国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書又はレシート(以下「領収書等」という。)の写し(次に掲げる事項が全て記載されているものに限る。)
ア 購入者名
イ 購入日
ウ 購入店名
エ 購入製品の型番
オ 補助対象経費
(2) メーカー発行又はそれに代わる保証書の写し(型番が記載されているものに限る。)
(3) 買換え後の家電の型番及び設置状況の分かる写真
(4) 目標年度における省エネ基準達成率100%以上であることが分かる書類(型番が記載されているものに限る。)
(5) 特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)の写し(交付日及び氏名が記載されているものに限る。)
(6) 第3条第3号の規定に該当することを証明する書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否の決定及び額の確定をするものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 申請者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限期間)
第12条 当該補助を受けた省エネ家電の処分制限期間は、交付申請年度の翌年度から起算して、6年間とする。ただし、補助対象者の責めによらない事由により制限期間内に処分する場合については、この限りでない。
(協力)
第13条 申請者は、市が取り組んでいる省エネ、節電等に関する調査等について協力するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。




