○笠間市保育料無償化事業実施要綱
令和8年3月26日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、保育を必要とする3歳未満児の利用者負担を軽減することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に定める施設
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園であって、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けているもの
(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けているもの
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設又は事業所
(6) 保育料 笠間市保育料に関する条例(平成26年笠間市条例第41号。)第3条に規定する保育料をいう。
(事業内容)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する子ども(以下「対象子ども」という。)に係る保育料を無償とするものとする。
(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地域型保育事業行う施設・事業所へ入所している子どもであること。
(2) 3歳未満児(保育の実施が採られた年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいう。)であること。ただし、年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
(3) 市内に住所を有する子どもであること。ただし、子ども・子育て支援法第20条第4項の規定する支給認定保護者が市内に住所を有し、市長が認める場合はこの限りでない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(笠間市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の廃止)
2 笠間市多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成28年笠間市告示第553号)は、廃止する。