○笠間市地域集会所建設補助金の特例に関する要綱

令和8年3月12日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域集会所における照明器具をLED照明器具へ切り替えるための費用の一部を予算の範囲内で補助することに関し、笠間市地域集会所建設補助金交付に関する要綱(平成18年笠間市告示第129号。以下「現要綱」という。)に基づき実施するもののほか、特例として必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)第1条に規定する一定区域をいう。

(2) 集会所 行政区に存する地域集会所をいう。

(3) 既存機器 集会所の建物に附属するLED照明以外の既存の照明器具をいう。

(補助対象事業の特例)

第3条 この告示に基づく補助の対象となる事業は、既存機器をLED照明に改修する事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、前項に規定する事業に係る経費のうち、市内の販売店又は工事店から購入又は施工するものであって、次に掲げる経費とする。

(1) 既存機器をLED照明に交換するための備品等の購入に係る経費

(2) 既存機器のLED照明への交換に必要な工事等に係る経費

(補助金の額の特例)

第4条 この告示に基づく補助金の額は、前条に掲げる費用に4分の3を乗じて得た額とし、45万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 この告示に基づく補助金の交付は、1集会所につき1回に限るものとする。

(現要綱の準用)

第5条 この告示に基づく交付申請、交付決定、その他補助金の交付に関する手続等については、現要綱の規定を準用するものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第4条の規定により準用する現要綱第8条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

笠間市地域集会所建設補助金の特例に関する要綱

令和8年3月12日 告示第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第5章 市民生活/第3節 市民活動支援
沿革情報
◆ 令和8年3月12日 告示第72号