○笠間市地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付要綱
令和8年1月26日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び笠間市デジタル田園都市国家構想創生総合戦略に基づき、東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内で条件不利地域を除く。以下「東京圏内(条件不利地域を除く。)」という。)のキャンパスに在学し、卒業・修了後、茨城県内に所在する企業に就職するため、本市に移住した者及び移住する見込みの者に対し、予算の範囲内で地方就職支援金を交付することに関し、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業、茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和7年11月7日付け計推第212号茨城県政策企画部計画推進課長通知別添)及び笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 地方就職支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 移住等に関し次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住元に関し次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関し次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 笠間市に移住したこと。ただし、交通費については、在学中に次号で定める就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ) 交付金の交付決定がされた後であって、県において地方就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
(ウ) 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(エ) 笠間市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に次号で定める就業に関する要件を満たす企業等に就職し、笠間市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他茨城県又は笠間市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関し次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先に関し次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が茨城県内に所在する企業に、前号で定める移住等に関する要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において就業開始予定日が1年以内であること。
(イ) 勤務地が茨城県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、国及び茨城県を除く地方自治体にあっては、本事業と重複する支給(赴任旅費等)がない場合は支給するものとする。
(カ) 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については、支給するものとする。
イ 就業条件等に関し次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 笠間市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、笠間市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(地方就職支援金の額)
第3条 笠間市地方就職学生支援事業における地方就職支援金(以下、「地方就職支援金」という。)の額は、次に掲げる額とする。
(1) 就職活動等に係る経費(交通費) 勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職活動等に要した交通費として、4,260円を上限として支給する。
(2) 移住に係る経費(移転費) 勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職に伴う移住に要した移転費として、移住に要する最低限の実費又は66,000円のいずれか低い金額を上限として支給する。
(交付の申請)
第4条 申請者は、いばらき電子申請・届出サービスにより必要事項を入力し、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し
(2) 卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)又は在学証明書(卒業・修了学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)したもの)
(3) 前条に規定する経費の領収書又はそれに類する書類
(5) 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書等)
(6) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等(確実に振り込み可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(7) その他第2条に規定する要件を満たすことを証する書類として市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付又は不交付を決定した旨を当該申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第6条 市長は、笠間市地方就職学生支援事業の適切な実施を確保するため必要があると認める場合には、地方就職支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
(1) 全額の返還 次のいずれかに該当する場合
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 在学中に交通費を申請する場合において、申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。
ウ 在学中に交通費を申請する場合において、申請から1年以内に笠間市に転入しなかったとき。ただし、申請時に既に笠間市に住民票がある場合を除く。
エ 就業した日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。ただし退職した日から3か月以内に茨城県内の別な企業に就業する場合を除く。
オ 笠間市への転入日から3年未満で転出した場合。ただし、在学時に笠間市から住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で笠間市から転出した場合
(2) 半額の返還 笠間市への転入日から3年以上5年以内に転出した場合。ただし、在学時に笠間市から住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に転出した場合
(申請及び返還に係る情報共有)
第8条 市長は、地方就職支援金の申請情報、交付決定者の就業先情報及び地方就職支援金返還対象者に関する情報について茨城県と共有することとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
