○笠間市乳児等通園支援事業認可要綱

令和7年10月31日

告示第483号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業について、法第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認可の基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法第34条の15第3項に規定する基準及び笠間市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年笠間市条例第20号)で定める基準とする。

(認可の申請)

第4条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付した上で、市長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ笠間市子ども・子育て会議条例(平成25年笠間市条例第30号)第1条に規定する笠間市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の決定)

第6条 市長は、第4条に規定する申請があったときは、第3条に規定する基準及び前条の規定により聴取した笠間市子ども・子育て会議の意見によりその内容を審査する。

2 市長は、前項の審査の結果、認可することを決定したときは、乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないことを決定したときは、乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対して通知する。

3 市長は、第1項の審査の結果にかかわらず、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の36の5の規定に該当する場合は、認可をしないことができる。

(認可事項の変更)

第7条 前条第2項の規定による認可の通知を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、当該認可に係る乳児等通園支援事業(以下「実施事業」という。)の内容のうち、次の各号のいずれかを変更しようとするときは、変更のあった日から起算して1月以内に、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 名称、種類及び位置

(2) 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

2 認可事業者は、実施事業の内容のうち、次の各号のいずれかを変更しようとするときは、あらかじめ変更届により市長に届け出なければならない。

(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程

(3) 経営の責任者又は福祉の実務に当たる施設管理者その他の幹部職員

(事業の廃止又は休止)

第8条 認可事業者は、実施事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、これを承認するときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しないときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により当該認可事業者に対して通知するものとする。

(認可の取消し等)

第9条 市長は、法第34条の17第3項に規定する場合において、認可事業者に係る実施事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該認可事業者に対し、実施事業の制限又は停止を命ずることができる。

2 市長は、当該認可事業者に対し実施事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限(停止)決定通知書(様式第8号)により通知する。

3 市長は、認可事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該認可事業者に係る実施事業の認可を取り消すことができる。

4 市長は、実施事業の認可を取り消したときは、当該認可事業者に対し、乳児等通園支援事業認可取消決定通知書(様式第9号)により通知する。

5 認可事業者は、実施事業の制限若しくは停止又は認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年11月1日から施行する。

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笠間市乳児等通園支援事業認可要綱

令和7年10月31日 告示第483号

(令和7年11月1日施行)