○笠間市職員の旅費に関する規則

令和7年12月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市職員の旅費に関する条例(令和7年笠間市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第10号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第10号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第10号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める外国旅行)

第4条 条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行は、条例第18条第1項第2号ア又はに規定する場合における外国旅行とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第7条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支出する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅費を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部署、住所又は居所、職名、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属部署、住所又は居所、職名、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。

(旅行命令等の変更)

第8条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第9条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号若しくは第4号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(6) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第8条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中の「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準じる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行命令権者及び支出命令者等であるときは、旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出命令者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記録又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第2項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(特定航空移動)

第14条 条例第11条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

(宿泊に係る特別な事情)

第15条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議、研修等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第42号)第1条各号に掲げる者及び笠間市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年笠間市条例第38号)別表左欄に掲げる者(以下この号において「市長等」という。)の旅行に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来す場合であって、当該宿泊施設において公務の円滑な運営上支障のない範囲で最も安価な部屋、条件等を選択するとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することができない事情があったとき。

(宿泊手当の額の調整)

第16条 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第15条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第15条で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用相当するものが相当するものが含まれる場合 条例第15条で定める額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、その移動の到着地を基準とする。ただし、移動中に宿泊する場合であって、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、条例第15条及び前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費等の算定方法等)

第17条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。ただし、外国旅行においては、別表第4に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前項の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第1項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用及び国家公務員等の旅費に関する法律等の運用方針について(令和6年12月20日財計第4707号)規程第15条関係第2項に規定する費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第18条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤官署の変更に伴う旅行については、職員宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第19条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬費の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(退職者等の旅費の細則)

第20条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行する者として計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの気鋭に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のため外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第21条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(通勤手当との調整)

第22条 旅行者が給与条例第12条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤官署以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第23条 在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤官署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤官署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤官署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤官署等以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤官署等以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤官署等に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第18条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第25条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠間市職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に条例第2条第2項に規定する旅行命令権者が条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に当該条例による改正前の笠間市職員の旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第48号。以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第20条及び第21条の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第5条及び第6条の規定は、条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する書類

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2項から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2項から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第14条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例18条第1項第2号ア又はイに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はイに規定する場合に該当するときに限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第15条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第15条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

条例18条第1項第2号ア、イ、ウ又はエに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア、イ、ウ又はエに規定する場合に該当するときに限る。)

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第21条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1から10までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

12 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1から10までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第6条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第26条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1から10までに掲げる資料

条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第9条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属部署又は所属団体、官職又は役職、職務の級及び氏名

旅行日ごとの出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

請求者の所属部署又は所属団体、官職又は役職、職務の級及び氏名

旅行日ごとの出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部署、官職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属部署、官職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属部署、官職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属部署又は所属団体、官職又は役職、職務の級及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載し、又は記録することができる。

別表第3(第9条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第3号までに掲げる料金及び第4項に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び金額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

10 家族移転費

1から7まで及び9の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

11 渡航雑費

金額

12 死亡手当

定額

別表第4(第17条関係)

外国旅行の転居費に係る家財運送料の上限

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

9立方メートル

配偶者

9立方メートル

(1人につき)

1.5立方メートル

家財の運送方法を重量により算出する場合

職員

360キログラム

配偶者

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

笠間市職員の旅費に関する規則

令和7年12月26日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年12月26日 規則第22号