○笠間市犯罪被害者等支援条例
令和7年12月12日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減に向けた取組を推進し、もって犯罪被害者等を支える地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による被害を受けた後に、配慮に欠ける言動、誹謗中傷等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(4) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(5) 関係機関 国、県、警察、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳に配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、適切に途切れることなく行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、二次的被害の防止に十分配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し関係機関との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携し、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の重要性についての理解を深め、市及び関係機関が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、従業者である犯罪被害者等が被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与することができるようにするため、就労に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題についての相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、並びに関係機関との連絡調整を行うものとする。
(日常生活の支援)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるよう、見舞金の支給のほか、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 経済的負担の軽減を図るために必要な支援を行うこと。
(2) 精神的な被害の早期の回復又は軽減を図るために必要な支援を行うこと。
(3) 居住の安定を図るために必要な支援を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の状況に応じた必要な支援を行うこと。
(安全の確保)
第8条 市は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害の防止の重要性について、市民の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第10条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年1月1日から施行する。