○笠間市瓦屋根耐風改修工事補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第401号

(趣旨)

第1条 この告示は、強風災害等による住宅瓦屋根の被害を防止し、市民が安全に生活できる住宅が確保できるよう、屋根の耐風改修に要する費用の一部について、予算の範囲内で笠間市瓦屋根耐風改修工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 瓦屋根 粘土瓦及びセメント瓦をいう。

(2) 住宅 市内に存する瓦屋根を有する一戸建ての住宅をいう。

(3) 瓦屋根診断技士等 瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士又はかわらぶき技能士をいう。

(4) 耐風診断 瓦屋根診断技士等が建築基準法施行令第39条第2項の規定に基づく屋根ふき材等の構造方法(昭和46年建設省告示第109号。以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う瓦屋根の診断をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の床面積が過半でないもの。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時において同項の規定に該当しなかった場合は、この限りでない。

(3) 瓦屋根診断技士等による耐風診断又は現況調査の結果、告示基準に適合していないと判断された住宅であること。

(4) 他の補助制度による補助を受けて、耐風改修工事がされた住宅でないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自己が居住する補助対象建築物の所有者で、次条に規定する補助対象工事を行う者であること。

(2) 補助金の交付の申請日において市税を滞納していないこと。

(3) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が補助対象建築物の屋根について、告示基準に適合する瓦屋根、金属屋根又はスレート屋根への全面改修を行う工事とする。

(補助対象工事を行う者)

第6条 補助対象工事を行う者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 瓦屋根への改修工事については次の又はに該当する者、金属屋根、又はスレート屋根への改修工事については、次の又はのいずれかに該当する者

 市内に本店又は支店を開設している者で、瓦屋根診断技士等が在籍するもの

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項及び第2項の規定による屋根工事業の許可を受けている者で、瓦屋根診断技士等が在籍するもの

 建設業法第3条第1項及び第2項の規定による屋根工事業の許可を受けている者

 市内に本店若しくは支店を開設している者又は市内に居住する者で、次に掲げるいずれかに該当する者。ただし、工事費が500万円未満に限る。

(ア) 高等学校又は大学において、建築学又は都市工学に係る学課を修め、屋根工事に関する実務経験(高等学校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上)を有する者

(イ) 屋根工事に関する実務経験を10年以上有する者

(ウ) 建築士又は建築施工管理技士の資格を有する者

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、次の各号のいずれか少ない額に100分の23を乗じて得た額とし、500,000円を限度とする。

(1) 補助対象工事に要する額

(2) 補助対象工事に係る屋根面積の平方メートルを単位とし、24,000円を乗じて得た額

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、瓦屋根耐風改修工事補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐風診断結果報告書又は瓦屋根現況調査報告書(様式第2号)

(2) 補助対象建築物の所有者全員の住民票の写し

(3) 補助対象建築物の所有者全員の市税の納税証明書(未納がないことの証明)

(4) 補助対象建築物の登記事項証明書又はそれに代わるもの

(5) 補助対象建築物の位置図

(6) 屋根の現況写真(全景及び改修箇所が分かるもの)

(7) 改修計画書(施行箇所の分かる図面を含む。)

(8) 補助対象工事の見積書の写し(工事の内訳明細が分かるもの)

(9) 改修工事を行う者の資格を証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、瓦屋根耐風改修工事補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、瓦屋根耐風改修工事補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止するときは、速やかに、瓦屋根耐風改修工事補助金変更・中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、瓦屋根耐風改修工事補助金変更・中止承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに瓦屋根耐風改修工事補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して市長に報告するものとする。

(1) 補助対象工事に係る契約書の写し

(2) 補助対象工事に係る領収書の写し

(3) 補助対象工事の内容が確認できる写真(施行前、施工中及び完了後のもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、瓦屋根耐風改修工事補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、瓦屋根耐風改修工事補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求を受けたときには、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、瓦屋根耐風改修工事補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、瓦屋根耐風改修工事補助金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(立入検査等)

第16条 市長は、補助金に係る予算の適正な執行を期するために必要があるときは、交付決定者に対して報告をさせ、又は職員にその当該決定に係る補助対象建物等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(関係書類の保存)

第17条 交付決定者は、補助金に関する収支を明確にした帳簿その他の書類を、補助対象工事が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第15条から第17条までの規定は、なおその効力を有する。

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笠間市瓦屋根耐風改修工事補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第401号

(令和7年10月1日施行)