○笠間市行政区防犯灯管理費支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政区等(笠間市行政事務連絡交付金交付要綱(平成18年笠間市告示第238号)に定める行政区等をいう。以下同じ。)が設置する防犯灯管理費の負担軽減を図るため、予算の範囲内において笠間市防犯灯管理費支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、笠間市補助金交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、防犯灯を管理している行政区等とする。

(交付金額)

第3条 補助金の額は、申請日が属する年度の4月1日現在で行政区等が管理する防犯灯に要する1年間の電気料金の実費相当額とし、1基当たり2,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の途中に新たに設置された場合及び前項の交付額に不足が生じた場合は、次年度に不足分を交付する。

(交付の申請及び請求)

第4条 前条の補助金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、市長が定める期日までに笠間市行政区防犯灯管理費支援事業補助金申請書兼請求書(様式第1号)又は笠間市行政区防犯灯管理費支援事業補助金(不足交付分)申請書兼請求書(様式第2号)により申請しなければならない。

(交付の決定及び確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、内容を確認の上、交付の額を決定し、様式第1号の申請にあっては笠間市行政区防犯灯管理費支援事業補助金決定通知書(様式第3号)により、様式第2号の申請にあっては笠間市行政区防犯灯管理費支援事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により行政区等の代表者に通知するとともに、速やかに交付を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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笠間市行政区防犯灯管理費支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第141号

(令和7年4月1日施行)