○笠間市地域公共交通協議会設置要綱
令和6年10月8日
告示第445号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保及び利便性の向上を図る事を目的とし、地域の実情に応じた輸送サービスの提供に必要となる事項を協議するため、また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)の作成及び計画事業の実施に関し必要な協議をするため、笠間市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 公共交通に係る施策の総合的な推進に関する事項
(2) 地域公共交通計画の作成、変更及び実施に係る協議に関する事項
(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(5) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 新モビリティサービス事業の実施に関し必要な協議に関する事項
(7) 路線の休止又は廃止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長、監事及び委員をもって組織する。
(役員)
第4条 会長、副会長及び監事は、次条第1項の規定に基づく委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
4 監事は、協議会の会計を監査する。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 市議会議長又はその指名する市議会議員
(2) 地域公共交通の利用者
(3) 学識経験者
(4) 公共交通事業者及びその組織する団体の代表
(5) 公共交通事業者の運転者が組織する団体の代表
(6) 関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する者
(7) 茨城県及び茨城県笠間警察署の代表
(8) 道路管理者
(9) 市長又はその指名する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、協議会が特に必要と認める者
2 委員の任期は、当該選任の日から当該会計年度の翌年度の3月末日までとし、再任されることを妨げない。ただし、補欠により委嘱し、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全体会議)
第6条 協議会の全体会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、会長が認めた場合はオンラインでの参加も出席とみなすことができる。
3 委員は、やむを得ず会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に申し出ることにより、その属する団体から代理の者を出席させることができる。ただし、この場合において、委員は当該代理の者に対し、欠席する委員の権限について委任状により委任を行うものとする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議の議事は、緊急の議決を要する場合、又は非常事態等により委員が一同に参集できない場合は、書面による審議の上、書面表決にて決議することができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、会議で決するところにより非公開で行うことができる。
(協議結果の尊重義務)
第7条 会議において決した事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(専門部会)
第8条 協議会は、第3条各号に掲げる事項についての個別の協議、調査及び研究等(以下「協議等」という。)をするため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する部会員をもって組織する。
3 部会に、部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出し、部会の運営については、第7条の規定を準用する。
5 部会において協議等を行った場合は、その結果を会議に報告するものとする。
(事務局)
第9条 協議会の庶務及び会計を行うため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、笠間市政策企画部企画政策課に置く。
3 事務局に、事務局長及び事務局員を置く。
4 事務局長は笠間市政策企画部企画政策課長を、事務局員は同課の職員をもって充てる。
(オブザーバー)
第10条 協議会は、オブザーバーを置くことができる。
2 前項のオブザーバーは、会長が指名する。
3 会長は、必要に応じて会議及び部会にオブザーバーを招へいすることができる。
(経費)
第11条 協議会が実施する事業に関する経費は、負担金及び補助金をもって充てる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月11日から施行する。
(笠間市地域公共交通会議設置要綱の廃止)
2 笠間市地域公共交通会議設置要綱(平成19年笠間市告示第3号)は、廃止する。