○笠間市民間シェルター運営事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、配偶者等による暴力や虐待を受けた被害者が避難場所として設置されている施設等を利用することが困難だと認められる場合に、市が提供する居住施設を一時避難場所とする民間シェルター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当する者は、この事業の対象者としない。

(1) 配偶者等による暴力、虐待等により、一時的に身体の安全確保を目的に加害者から距離をとることが必要となった者で、他の親族や知人の協力を得ることができないもの

(2) 高齢者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービスの提供により住まいの確保ができない者

(3) 障害児者にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるサービスの提供により住まいの確保ができない者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)による女性保護施設の利用ができない者

(5) 女性保護施設等の公的な一時保護施設を利用した者にあっては、当該施設を退所し、生活再建に向けた支援が必要と認められる者

(6) 第7条の申請時に利用できる所持金等が、生活保護制度における生活扶助基準額と住宅扶助基準額を合算した額以下である者

(7) 市長が緊急性等を勘案し、支援が必要と認める者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、第8条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、宿泊場所や食事の提供を行うとともに、日用品等を提供することとする。ただし、宿泊の支援を利用せずに食事、日用品等の支援だけを利用することはできないものとする。

(相談支援)

第4条 市長は、関係機関と連携し、利用者に対して安定した住居等の確保に関する情報提供を行うものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、60日以内とする。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(実施場所等)

第6条 事業において提供する民間シェルターは、防犯施設を備え、利用者のプライバシーが確保される居室を有する施設とする。

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する者は、笠間市民間シェルター運営事業利用申請書(様式第1号)及び資産状況申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急性が認められる場合には利用者の口頭による意思の確認により利用を決定し、緊急性を脱したと認められた段階で提出させるものとする。

(利用者の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、笠間市民間シェルター運営事業利用決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは、笠間市民間シェルター運営事業利用却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 他の宿泊者の利用に支障を来す行為があり、市長及び関係機関の指導に従わない場合

(3) 関係する法令等に基づく支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により事業の利用の中止を決定したときは、笠間市民間シェルター運営事業利用中止通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、前項第4号に該当するときは、この限りでない。

(利用の終了)

第10条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第5条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(報告)

第11条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、笠間市民間シェルター運営事業利用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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笠間市民間シェルター運営事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第138号

(令和7年4月1日施行)