○笠間市伝統行事継承支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第129号

(趣旨)

第1条 市の観光資源となっている歴史・伝統あるまつりについて支援し、観光誘客のツールとして活用することにより、交流人口の拡大やまつりの担い手育成など後世への継承及びまちの賑わい創出、地域経済の活性化を図ることを目的に、予算の範囲内において笠間市伝統行事継承支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、市の観光資源となっている歴史・伝統あるまつりを開催する団体等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 政党その他の政治団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業完了後も継続性が見込まれ、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市の観光資源となっている歴史・伝統があるまつりで、他地域からの参加者・見学者が訪れるもの

(2) 同一内容で国、地方公共団体その他団体が実施する補助制度による補助を受けていないもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内とし、30万円を上限とする。ただし、補助事業の構成要素に、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第78条第1項又は第182条第2項の規定により国又は地方公共団体が指定した無形民俗文化財を含むものについては、上限額を40万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるものとし、別表のとおりとする。ただし、支出の目的が次の各号のいずれかに該当するものは補助対象経費から除外するものとする。

(1) 宗教的意義を持ち、その効果が宗教を援助、助長又は促進するもの

(2) 懇親会等の飲食費

(3) 役員手当

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業実施の15日前までに、笠間市伝統行事継承支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付等の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、笠間市伝統行事継承支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、笠間市伝統行事継承支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該申請内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、補助事業変更、中止、廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、その変更、中止又は廃止となった日から30日以内に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書の変更承認を決定したときは、補助事業変更、中止、廃止承認決定通知書(様式第5号)により、変更承認をしないことと決定したときは、補助事業変更不承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、笠間市伝統行事継承支援補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは規則第16条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市伝統行事継承支援補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市伝統行事継承支援補助金交付請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付を決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは笠間市伝統行事継承支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限期間)

第15条 当該補助を受けた設備の処分制限期間は、交付申請年度の翌年度から起算して、5年間とする。ただし、補助事業者の責めによらない事由により制限期間内に処分する場合については、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係) 補助の対象となる経費

区分

内容

印刷製本費

事業周知のためのポスター、チラシ等の印刷費用

警備費

警備や誘導を外部委託した場合の警備費

使用料及び賃借料

物品や会場などの使用料

※ただし、当該団体、団体構成員及び関連団体が所有するものに係る費用は除く。

消耗品費

事業に必要な消耗品の購入費用

備品費

事業に必要な備品の購入費用

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笠間市伝統行事継承支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第129号

(令和7年4月1日施行)