○笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市内にある公園で開催されるイベントのうち、笠間市内外から多数の集客が見込まれるものに支援することにより、通年型の観光誘客と、公園の有効的な利活用による交流人口の拡大及び地域の賑わい創出並びに観光関連事業者等地域経済の活性化を図ることを目的に、予算の範囲内において笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公園」とは、一定規模の収容力がある公園で、別表第1に掲げるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、公園で多数の集客が見込まれるイベント等を主催する団体や法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 政党その他の政治団体

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業完了後も継続性が見込まれ、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 6月1日から9月30日まで又は12月1日から3月31日までを始期として開催されるもので、笠間市の観光施策と合致し、更なる観光誘客の拡大が図れると認められるもの

(2) 笠間市又は笠間市教育委員会からの後援を受けたもの

(3) 同一内容で国、地方公共団体その他団体が実施する補助制度による補助を受けていないもの

(補助金の額及び交付回数の限度)

第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内とする。ただし、補助金の上限は別表第2に掲げる額とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付回数は、同一事業につき3回を限度とし、団体名又は事業名が異なる場合においても、実質的に同一の団体による同一の事業と認められるときは、同一事業とみなすものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるものとし、別表第3のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税その他補助事業の目的に合致しない経費は除くものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付等の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更、中止、廃止)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該申請内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、補助事業変更、中止、廃止申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、その変更、中止又は廃止となった日から30日以内に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書の変更承認を決定したときは、補助事業変更、中止、廃止承認決定通知書(様式第5号)により、変更承認をしないことと決定したときは、補助事業変更、中止、廃止不承認決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは規則第16条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金交付請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の処分をしたときは笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限期間)

第16条 当該補助を受けた設備の処分制限期間は、交付申請年度の翌年度から起算して、5年間とする。ただし、補助事業者の責めによらない事由により制限期間内に処分する場合については、この限りでない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 公園

笠間芸術の森公園

大池公園

笠間中央公園

別表第2(第5条関係) 補助金の上限額

会場

2日以上開催

1日開催

笠間芸術の森公園

500,000円

300,000円

大池公園又は笠間中央公園

300,000円

200,000円

別表第3(第6条関係) 補助の対象となる経費

区分

内容

(1) イベントの広報に係る経費

ポスターやチラシの印刷代

新聞や情報誌などへの掲載料 等

(2) 会場の使用に係る経費

会場使用料

駐車場の借り上げ料 等

(3) 会場内の安全対策や周辺道路の渋滞対策に係る経費

会場の警備費

駐車場や道路の警備費

会場へ誘導するための看板製作費 等

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笠間市観光誘客促進イベント実施支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第128号

(令和7年4月1日施行)