○笠間市人材確保支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業等における安定的な雇用の確保を促進し、もって市内の中小企業等の振興を図ることを目的として、当該中小企業者がその事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において笠間市人材確保支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者等」とは、中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)並びに社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人及び農業法人であって、同項第1号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)により所有され、又は出資若しくは拠出されている者

(2) その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大企業者により所有され、又は出資若しくは拠出されている者

(3) その役員の総数の2分の1以上が大企業者の役員又は職員を兼ねている者が占めている者

(4) 市が出資又は運営に補助を行っている者

(5) その他市長が不適当と認める者

(交付対象者)

第3条 補助金交付の対象となる事業者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。

(1) 笠間市内に事業所、事務所等(現に事業の用に供していると認められるものに限る。以下同じ。)を有し事業を営む中小企業者(個人事業主にあっては市内に住所を有する者)で、引き続き事業継続の意向を有する者

(2) 市税の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者

(3) 自己又は自社若しくは自社の役員等が笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当する者

(4) フランチャイズ方式で出店している者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が市内の事業所、事務所等で勤務する正規雇用職員を安定的に確保するために実施する事業(以下「人材確保事業」という。)に要する経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 民間の就職支援事業の利用に要する経費

(2) 合同企業説明会、就職面接会等への出展に要する経費

(3) 求人、採用等に関する企業広報動画、パンフレット等の広報媒体の作成に要する経費

(4) 会社説明会の主催又は工場見学、職場体験、オープンファクトリー、インターンシップその他中小企業等に対する理解の促進に係る取組の実施に要する経費

(5) 外国人材を対象とした求人活動に要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の交付額及び限度額等)

第5条 補助金の交付額及び限度額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一事業者への補助金の交付は、同一年度内1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市人材確保支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 人材確保支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) 人材確保支援事業収支予算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の内訳を示す書類

(4) 宣誓・同意書(様式第4号)

(5) 市内で事業を営んでいることが分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、笠間市人材確保支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、笠間市人材確保支援事業費補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を笠間市人材確保支援事業費補助金変更、中止、廃止承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事前着手の禁止)

第10条 申請者は、第7条による交付の決定の通知を受ける以前に補助対象事業に着手してはならない。

2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに笠間市人材確保支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 人材確保事業の実績を示す書類

(2) 人材確保事業収支決算書(様式第9号)

(3) 契約書その他補助事業の着手を確認できる書類の写し

(4) 領収書その他補助事業の完了を確認できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市人材確保支援事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者(以下「事業完了者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市人材確保支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(関係書類の保存)

第15条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及びその他の書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全部又は一部の返還をさせるものとする。

(1) この告示の規定又は補助金の交付の決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 第9条に規定する承認を受けずに補助対象事業を変更、中止、廃止したとき。

(4) 補助金に関する申請、報告、施行等について不正の行為があったとき。

(5) その他補助金等の運用を不適当と市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、笠間市人材確保支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(追跡調査への協力)

第17条 この告示の規定による補助金の効果等を検証するため、補助事業者は、実績及び成果に関する追跡調査に協力するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第15条第16条及び第17条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市人材確保支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第118号

(令和7年4月1日施行)