○笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者の販路拡大及び自立的発展の促進を図り、もって本市の産業振興に資することを目的として、当該中小企業者が販路拡大のために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金交付の対象となる事業者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 笠間市内に事業所、事務所等(現に事業の用に供していると認められるものに限る。以下同じ。)を有し事業を営む中小企業者(個人事業主にあっては市内に住所を有する者)で、引き続き事業継続の意向を有するもの

(2) 市税の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者

(3) 自己又は自社若しくは自社の役員等が笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当する者

(4) フランチャイズ方式で出店している者

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内産業の優秀な製品及びそれに係る技術、魅力等の紹介により、普及促進及び販路拡大を目的とする次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 展示会、見本市及びフェア(以下「展示会等」という。)へ出展する事業

(2) ホームページを作成又は改修する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、笠間市長(以下「市長」という。)が必要と認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付額及び限度額等)

第5条 補助金の交付額及び限度額は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 展示会等へ出展する事業 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。

(2) ホームページを作成又は改修する事業 補助対象経費の2分の1以内の額とし、15万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一事業者への補助金の交付は、第1項に掲げる事業それぞれに対し同一年度内1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、別表に定める交付申請書提出時の提出書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金変更、中止、廃止承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事前着手の禁止)

第10条 申請者は、第7条による交付の決定の通知を受ける以前に補助事業に着手してはならない。

2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助事業を変更し、又は着手してはならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金実績報告書(様式第8号)に加え、別表に定める実績報告書提出時の提出書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(交付の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者(以下「事業完了者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(関係書類の保存)

第15条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及びその他の書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全部又は一部の返還をさせるものとする。

(1) この告示の規定又は補助金の交付の決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 第9条に規定する承認を受けずに補助事業を変更、中止又は廃止したとき。

(4) 補助金に関する申請、報告、施行等について不正の行為があったとき。

(5) その他補助金の運用を不適当と市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(追跡調査への協力)

第17条 この告示の規定による補助金の効果等を検証するため、補助事業者は、実績及び成果に関する追跡調査に協力するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第15条第16条及び第17条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第4条、第5条、第6条、第11条関係)

助成対象経費

提出書類

交付申請書提出時

実績報告書提出時

展示会等への出展経費

1 中小企業等販路拡大事業実施計画書(様式第2号)

2 中小企業等販路拡大事業収支予算書(様式第3号)

3 展示会等の概要が分かる資料

4 補助対象経費の内訳を示す書類

5 市内で事業を営んでいることが分かる書類

6 宣誓・同意書(様式第4号)

7 その他市長が必要と認める書類

1 中小企業等販路拡大事業成果報告書(様式第9号)

2 中小企業等販路拡大事業収支決算書(様式第10号)

3 展示会等の出展申込書の写し

4 補助対象経費の請求書及び支払等を証明する書類の写し

5 展示会等での出展ブースの様子が分かる写真

6 その他市長が必要と認める書類

ホームページの作成又は改修経費

1 中小企業等販路拡大事業実施計画書(様式第2号)

2 中小企業等販路拡大事業収支予算書(様式第3号)

3 ホームページを作成又は改修する内容(電子商取引を行う機能又は多言語対応機能の内容を含む。)の概要が分かる資料

4 補助対象経費の内訳を示す書類

5 市内で事業を営んでいることが分かる書類

6 宣誓・同意書(様式第4号)

7 その他市長が必要と認める書類

1 中小企業等販路拡大事業成果報告書(様式第9号)

2 中小企業等販路拡大事業収支決算書(様式第10号)

3 補助対象経費の請求書及び支払等を証明する書類の写し

4 新規作成又はリニューアルされたウェブサイトのページを印刷したもの及びURLの分かる書類

5 その他市長が必要と認める書類

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

笠間市中小企業等販路拡大事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第117号

(令和7年4月1日施行)