○かさま安心サポート事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、頼れる親族等のいない高齢者の身寄りがないことに対する不安を払拭し、安心して日常生活を継続できる環境を整えることを目的とした、かさま安心サポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、必要に応じ事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託者」という。)に委託することにより実施するものとする。

2 受託者は、「かさま安心サポートセンター」を設置し、身寄りのない高齢者等の相談から、当該事業を含めた適切な福祉サービス等の利用に繋げるため、市及び関係機関との調整等、事業の実施に必要な事務に当たるものとする。

(事業対象者)

第3条 事業を利用できる対象者(以下「事業対象者」という。)は、笠間市に住民登録されている者のうち、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する65歳以上の者で、次のいずれにも該当する者

 ひとり暮らしの者

 配偶者並びに1親等及び2親等の親族(以下「2親等までの親族」という。)がいない者。ただし、2親等までの親族以外の者が支援をする場合は2親等までの親族がいるものとみなし、2親等までの親族が関係を拒絶し、支援を拒否する意思を示している場合は2親等までの親族がいないものとみなす。

(2) 65歳未満であっても要介護認定を受けているなど支援が必要であると市長が認めた者

(3) 2親等までの親族又は同居する者がいる場合であっても、認知症その他心身の状況により他者を支援することが困難であると市長が認めた者

(4) その他特に支援の必要があると市長が認めた者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談やアセスメントを通じた必要な支援の把握

(2) 必要なサービス・諸制度へのつなぎ及び紹介

(3) 事業対象者と締結する事務委任契約に基づく直接支援(見守り支援、入院時における身元保証機能の提供及び入院により本人が実行できない必要不可欠な生活上の支援並びに死後の処遇に関する支援等をいい、以下「事務委任支援」という。)の提供

2 前項第3号の事務委任支援は、別に定めるところにより委託して実施する。この場合において、受託者がその一部を第三者に委託することを妨げない。

(利用者の費用負担)

第5条 事業対象者のうち、事務委任支援の提供を受ける者(以下「利用者」という。)は、次に定める利用者負担金を市に納入しなければならない。

(1) 見守り等支援に要する費用 1月当たり2,000円

(2) 入院時生活支援に要する費用 1日当たり1,000円(月額5,000円上限)

2 前項に定める利用者負担金は、受託者が利用者から徴収し市に納入するものとする。

3 利用者は、事務委任支援の提供を受けるため必要な経費の一部として、次に定める預託金を受託者に預託するものとする。

(1) 身元保証預託金 150,000円

(2) 入退院時生活支援預託金 利用者の見積による支援に必要な額

(3) 死後事務預託金 利用者の見積による支援に必要な額

(4) 家財・残置物処分その他の支出預託金 利用者の見積による支援に必要な額

4 受託者は、事務委任支援を提供する場所が笠間市から遠隔の地であるなど、特別の事情がある場合には、事務委任契約に定めるところにより、利用者に対し支援提供に係る実費を請求することができるものとする。

(実施状況の確認)

第6条 市長は、第2条に基づき事業を委託して実施する場合において、事業の実施状況を確認するため受託者に報告書を提出させ、必要に応じ、助言、指導等の措置を講じなければならない。

2 市長は、前条第3項に基づき受託者が利用者から預託金の預託を受ける場合において、預託金の管理状況について、受託者に年1回確認するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

かさま安心サポート事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第115号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第115号