○笠間市安心安全防犯緊急対策補助金交付要綱
令和6年12月27日
告示第587号
(目的)
第1条 この告示は、住居又は地域が設置する集会施設の空き巣等による犯罪被害やニセ電話詐欺を未然に防止し、市民の防犯意識の高揚及び安心で安全な生活環境の確保に寄与することを目的として、予算の範囲内で笠間市安心安全防犯緊急対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 現に市内に住所を有し、自ら居住用に供している既存の家屋に防犯対策を施工した世帯の世帯主で、市税を完納している者
(2) 地域で設置した集会施設に防犯対策を施工した集会施設の管理者
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の居住する住宅又は地域で設置した集会施設に施工した別表に定める防犯対策(新築に伴うものを除く。)に要した経費で、合計額が1万円以上のものとする。
2 補助金の対象となる防犯設備は、令和6年9月1日から令和7年3月14日までの期間に、市内の販売店及び工事店から購入又は施工し、補助対象者が支払を完了したものに限る。
3 前条第1号に定める補助対象者のうち、第三者から借り上げた住宅に居住している者が防犯対策を行おうとするときは、所有者の同意を得なければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、防犯対策に要した経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(1) 補助対象経費に係る領収書又はレシート(原本)
(2) 設置完了写真(施工完了写真)
(3) その他市長が必要と認める資料(製品等を確認できるカタログ、図面等)
2 申請者は、既に補助金の交付を受けている場合においても、前条に定める限度額から、既に交付を受けた補助金額を差し引いた額を限度として、補助金の交付を申請することができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(検査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象となった防犯対策についての検査、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる。
(危険負担)
第10条 この告示により補助を受けた防犯対策の施工後に生じた盗難等による損害について、市は一切その責任を負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(補助対象になるもの)
場所 | 補助対象 |
玄関 | 1 防犯性能の高い錠へ交換(ドア交換費用は対象外) |
2 補助錠の取り付け | |
3 ドアホン(録画機能付き)の取り付け | |
窓 | 1 防犯フィルムの貼り付け |
2 防犯ガラスへの交換 | |
3 補助錠の取り付け | |
4 面格子の取り付け | |
5 防犯センサー付きアラームの取り付け | |
屋外(敷地内) | 1 防犯センサー付ライトの取り付け |
2 防犯センサー付アラームの取り付け | |
3 防犯カメラ(録画機能付)の取り付け(記録媒体1枚まで) | |
4 防犯砂利の敷き均し | |
その他 | 1 防犯機能付き電話機の設置 2 タイヤロック(世帯所有台数を上限) 3 ハンドルロック(世帯所有台数を上限) |