○新環境センター設置に係る住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱
令和6年11月15日
告示第527号
(趣旨)
第1条 この告示は、新環境センターの設置に伴う柏井区及び柏井団地区住民に対する地域振興施策の一環として、2050年カーボンニュートラルの実現に向け再生可能エネルギーの導入を促進するため、住宅用太陽光発電・蓄電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で新環境センター設置に係る住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム
ア 太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備
イ 太陽電池で得た電気が、当該住宅にて使用されるもの
ウ 次号に規定する蓄電システムと接続し使用するもの
(2) 蓄電システム
ア 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの
イ 住宅等に設置された太陽光発電システムと接続され、太陽光発電システムにより発電される電力を充放電できるもの
ウ 蓄電池部から供給される電力が、当該住宅にて使用されるもの
エ 国が申請年度又はその前年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 柏井区及び柏井団地区内に住所を有する者又は新たに柏井区及び柏井団地区内に住所を定めようとする者のうち、実績報告時において住民登録している者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。イにおいて同じ。)に新たに太陽光発電システム及びこれと連携する蓄電システムを設置する者
イ 自ら居住する住宅に既に設置された太陽光発電システムと連携する蓄電システムを設置する者
ウ 住宅を販売する事業者等により未使用の太陽光発電システム及び蓄電システムがあらかじめ設置された住宅(以下「システム付き住宅」という。)を自ら居住するために購入する者
(3) 補助金を申請した年度内に全ての手続を完了することができる者
(4) 市税に未納がない者
(5) 設置者自ら又は同一所在地において居住する者が、補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置又は蓄電システムの設置に要する費用(設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費)とする。ただし、いずれも未使用のものに限る。
2 国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとする。ただし、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金との併用は認めない。
(1) 太陽光発電システム 1キロワット当たり40,000円に発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、200,000円を限度とする。
(2) 蓄電システム 設置された蓄電システムの設置に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、300,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事若しくは蓄電システム設置工事の着工前又はシステム付き住宅を購入する場合は購入前かつ当該年度の12月末日までに、新環境センター設置に係る住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの形状、規格等が分かるもの(カタログ等)
(3) システム付き住宅を購入する場合は住宅の売買契約書(案)の写し
(4) 設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)
(5) 太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事施工前の現況写真(システム付き住宅を購入する場合は除く。)
(6) 納税証明書(市税に未納がない証明)
(7) 当該住宅が申請者の所有でない場合にあっては、当該住宅の所有者の承諾書(様式第2号)
(8) 第2条第1号イの要件に該当していることが分かるもの
(9) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第10条 補助事業者は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置が完了した日(システム付き住宅を購入した場合は引渡しを受けた日)から30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、新環境センター設置に係る住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要した費用の領収書及び内訳書の写し
(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置状況が確認できる写真
(3) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力が確認できるもの
(4) 蓄電システムの製造番号、出力、品名及び型番が確認できる写真又は書類の写し
(5) 保証書の写し
(6) 太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されており、当該住宅で使用できることが確認できる書類
(7) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(協力)
第15条 補助事業者は、市が取り組んでいる太陽光発電等の再生可能エネルギーに関する調査等について協力するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年11月15日から施行する。