○笠間市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年9月30日

告示第441号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、笠間市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、総務省要綱の規定に基づく事業で、笠間市が実施する事前協議及び審査を経て総務省要綱の規定による地域経済循環創造事業交付金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を実施する民間事業者等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、総務省要綱による交付決定における補助事業の資金区分中の公費による交付額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)をいう。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、笠間市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(状況の報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあったときは、事業の遂行状況を報告しなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ笠間市地域経済循環創造事業補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 第5条第1項による補助金の交付申請時に提出した実施計画書における補助事業の資金区分中の融資額等を減額しようとするとき。

(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更を認めたときは、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の末日の10日前のいずれか早い日までに、笠間市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、笠間市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期及び請求)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定の後に補助金の全部又は一部を概算払で交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、笠間市地域経済循環創造事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第12条 市長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が総務省要綱第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に総務省要綱で定められた利率を用いて算出した額を当該補助金の額に加算して納付しなければならない。

(返還金)

第14条 市長は、総務省要綱第20条第3項の規定により総務大臣から交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により返還を命ずることができる金額の返還期限は、当該返還の命令がなされた日から20日以内とする。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後10年間又は前条第1項に定める財産の処分を制限される期限の属する年度のいずれか遅い年度まで保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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笠間市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年9月30日 告示第441号

(令和6年9月30日施行)