○笠間市産木材利用促進事業補助金交付要綱
令和6年9月30日
告示第439号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内林業の振興並びに市産木材の利用促進及び広報を目的として、市産木材を使用して建築した建築物を取得した者に対し、予算の範囲内において、笠間市産木材利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市産木材 市内で伐採された木材であって、市内製材業者において製材された木材をいう。
(2) 建築物 次に掲げる住宅又は店舗等であって、売買目的以外のものをいう。
ア 住宅 居住の用に供する建物をいう。
イ 店舗等 事業の用に供する店舗、工場、事務所、福祉施設、病院等の建物をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むことを目的とする店舗を除く。
(3) 取得 建築物を新築し、増改築し、又は新築した建築物を購入することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、店舗等の新築・増改築については、建築物の外部に市産木材使用の旨を表示することとする。
(1) 市内における住宅及び店舗等の新築又は増改築について、建築物に1立方メートル以上の市産木材を使用しているもの
(2) 市外における店舗等の新築及び増改築について、建築物に1立方メートル以上の市産木材を使用しているもの。ただし、申請者が市内に住所を有する場合に限る。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する事業により建築された建築物を取得し、市税等を滞納していない者
(2) 同一建築物において、他の森林・林業関係の補助事業による補助金の交付を受けていない者
2 補助金の交付は、同一建築物1棟に対し、1回を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、新築又は増改築を行った部分に使用した市産木材の使用量に1立方メートル当たり3万円を乗じて得た額とし、60万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業計画の認定申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ事業計画の認定を受けるため、笠間市産木材利用促進事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 笠間市産木材利用促進事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 市産木材使用明細書(様式第3号)又は当該明細書と同様の事項を記載した書類
(3) 建築工事請負契約書の写し
(4) 設計書及び設計図(位置図、平面図、立面図等)
(5) 工事着手前の建築予定地の写真
(6) 申請者が法人の場合、法人登記簿(履歴事項全部証明書)の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により事業計画の認定を受けたとき。
(2) 認定計画と異なる建築を行ったとき。
(3) 市長が第7条の認定を通知した日から3か月以内に認定計画に係る事業に着手しないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(市産木材利用建築物の認定申請)
第11条 認定事業者は、認定計画による建築が完了したときは、笠間市産木材利用建築物認定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市産木材利用促進事業実績報告書(様式第10号)
(2) 市産木材使用明細書(様式第3号)又は当該明細書と同様の事項を記載した書類
(3) 市産木材伐採(出荷)証明書(様式第11号)
(4) 市産木材出荷証明書(様式第12号)
(5) 市産木材使用証明書(様式第13号)
(6) 工事中及び完成後の写真
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し(同法に規定する申請が必要な場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 笠間市産木材利用建築物認定(不認定)通知書(様式第14号)の写し
(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第15条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。