○笠間市笠間焼作陶事業者太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱
令和6年9月1日
告示第412号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格・物価高騰に対する経済対策及び再生可能エネルギー設備の導入による脱炭素社会の実現を目指し、自家消費のための太陽光発電・蓄電システムを設置する笠間焼作陶事業者に対し、予算の範囲内で笠間市笠間焼作陶事業者太陽光発電・蓄電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 次に掲げる法人又は個人をいう。
ア 法人 自らが窯業を営むために市内に焼窯を設置した工房(以下「補助対象事業所」という。)を有する笠間焼事業者
イ 個人 補助対象事業所を有する笠間焼個人事業主
(2) 焼窯 笠間焼の作陶工程において使用する窯をいう。
(3) 工房 笠間焼の作陶を行う作業場をいう。
(4) 太陽光発電システム 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備
イ 太陽電池で得た電気が、補助対象事業所にて自家消費されるもの(ただし、余剰電力についてはこの限りでない。)
ウ 設置時に未使用のもの
(5) 蓄電システム 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの
イ 蓄電池部から供給される電力が、補助対象事業所にて自家消費されるもの
ウ 設置時に未使用のもの
(6) 確定申告等 令和5年分の所得税及び復興特別所得税の申告及び令和6年度分市民税県民税申告をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 事業者に市税の未納がないこと。
(3) 次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 補助対象事業所に太陽光発電システム及び蓄電システムを設置する事業者
イ 補助対象事業所に太陽光発電システムを設置する事業者
ウ 補助対象事業所に蓄電システムを設置する事業者
(4) 本事業において、国の補助事業を利用していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置又はそれぞれのシステムの設置に要する費用(設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費。ただし、消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の7を乗じて得た額から、他の補助金等の交付額を差し引いた額とし、700万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事又はそれぞれのシステム設置工事の着工前に、笠間市笠間焼作陶事業者用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要する費用の見積書及び補助対象経費が分かる内訳書の写し
(3) 事業計画の詳細を説明するために必要な概要図、形状、規格等に関する資料(カタログ等)
(4) 設備の設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)
(5) 太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事施工前の現況写真
(6) 補助対象事業所に設置している焼窯の写真
(7) 納税証明書(事業者の市税に未納がない証明)
(8) 第2条第1号イに該当する事業者の場合には、確定申告等の申告書(青色申告決算書及び収支内訳書を含む。)の控えの写し
(9) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の実施)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、令和7年1月31日までに補助事業を完了しなければならない。ただし、やむを得ない事由により期限までに事業を完了できないときは、直ちに書面により市長に申し出た上で、その指示を受けなければならない。
(変更等の承認申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、笠間市笠間焼作陶事業者用太陽光発電・蓄電システム設置費補助変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定の額に変更が生じない事業費の変更は除くものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置が完了した日から60日以内若しくは令和7年1月31日のいずれか早い日又は市長の指定する期日までに、笠間市笠間焼作陶事業者用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要した費用の領収書及び内訳書の写し
(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置状況が確認できる写真
(3) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力が確認できるもの(出力対比表等)
(4) 蓄電システムの品名及び型番が確認できる写真
(5) 太陽光発電システム及び蓄電システムの保証書の写し
(6) 太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されており、補助対象事業所で使用できることが確認できる書類(経路図、施工証明、電気設備図面等)
(7) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(協力)
第16条 補助事業者は、市が取り組んでいる太陽光発電等の再生可能エネルギーに関する調査等について協力をするものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。