○笠間市新紙幣対応支援事業補助金交付要綱
令和6年7月11日
告示第373号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者に対し、予算の範囲内において、笠間市新紙幣対応支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新紙幣 令和6年7月から発行される新たな一万円札、五千円札及び千円札をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 事業者 営利を目的として継続的に事業を営む法人又は個人をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金交付の対象となる事業者(以下「対象者」という。)は、笠間市内で継続して事業を営む中小企業者で、引き続き事業継続の意向を有し、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 日本標準産業分類の大分類に掲げるI卸売業・小売業、M宿泊業・飲食サービス業又はN生活関連サービス業、娯楽業に該当する事業を営む者。ただし、公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を除く。
(2) 市税に未納がない者
(1) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号から第3号までに該当する者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、現に笠間市内で事業に使用している現金収受機、釣銭機又は券売機で無人で金銭を収受する機器において、新紙幣の発行に伴い金種識別や真贋判定に対応するための紙幣識別機ユニットの交換などの必要な改修又は機器の更新に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、令和6年4月1日から令和6年12月27日までに支払が完了したものに限る。
2 国、県その他団体から当該補助事業の実施に関して交付を受ける補助金等がある場合は、補助対象経費からその補助金等の額を控除するものとする。
(補助金の交付額及び限度額)
第5条 補助金の交付額及び限度額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1台につき15万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、笠間市新紙幣対応支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて令和6年12月27日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査に当たって、必要があると認めるときは、関係書類の提出指示、事情聴取その他の方法による立入検査を行うことができる。
3 関係書類の不備により市が申請者へ連絡、確認等に努めたにもかかわらず、申請書を提出した日から30日を経過した日又は令和7年1月17日のいずれか早い日までに関係書類の補正等が行われなかった場合その他申請者の責に帰すべき事由により補助金を交付できないと認める場合は、当該補助金の申請は取り下げられたものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による交付の決定に当たり、必要と認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受け、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(3) 交付を受けた翌年度から5年を経過する前に、補助の対象となった機器を正当な理由なく廃棄、転売又は譲渡をしたとき。
(4) その他補助金の交付の決定又は補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、なおその効力を有する。