○笠間市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和5年3月31日

下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市農業集落排水処理施設条例(平成18年笠間市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置基準)

第2条 排水設備の新設等を行うときは、次の各号に定めるところによる。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合は除く。

(1) 汚水を排除するための排水管は公共ますのインバート上流側の接続孔に固着させること。

(2) 施設の機能を妨げ、又は損傷することのないこと。

(3) 排水設備の排水管の内径は100ミリメートルとし、勾配は100分の1以上とする。

(4) 排水設備の排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とする。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 浴室、流し場等の汚水流出口には、10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けること。

(2) 油脂類を多量に排除する個所には油脂類遮断装置を設けること。

(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗い器、洗面器に固着する排水管の内径は50ミリメートル以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は100ミリメートル

(4) 排水管の始点、屈曲点、合流点、内径、勾配等の変化する個所及び直線部においては、内径の120倍以内にますを設けなければならない。

(排水設備計画の確認申請等)

第4条 条例第6条の規定により、新設等の確認を受けようとする者は農業集落排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて当該排水設備工事着手の7日前までに管理者に提出しなければならない。

(1) 平面図

 申請地付近の見取り図

 敷地境界の明示

 設置場所付近の道路及び排水設備の位置

 汚水の排出施設の位置

 排水管及びますの位置、形状、寸法、勾配

(2) 管理者がその他必要と認める書類

2 管理者は、条例第6条の規定による確認をしたときは、農業集落排水設備計画(変更)確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(検査及び措置)

第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、農業集落排水設備工事完了届(様式第3号)による。

2 管理者は、排水設備の検査を職員に行わせるときは、排水設備検査員証(様式第4号)を携行させなければならない。

3 前項の検査を行うときは、使用者の承諾を得なければならない。

4 管理者は、検査の結果、適合すると認めたときは、農集設備検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

5 条例第9条第1項の規定による指示は、農業集落排水設備改善指示書(様式第6号)による。

6 前項の指示を受けた者がこれを履行した場合は、農業集落排水設備改善指示履行報告書(様式第7号)により報告しなければならない。

(営業等排水排除の許可)

第6条 条例第11条の規定により営業等排水を排除しようとする者は、農業集落排水設備営業等排水排除許可申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、許可の適否を判断し、農業集落排水設備営業等排水排除許可書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(施設使用の届出)

第7条 条例第14条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始等届(様式第10号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第8条 使用料の納入期限は、管理者の指定する期日までとする。ただし、口座振替による場合の当該納入期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、下水道事業出納取扱金融機関等の翌営業日とする。

(排水施設の使用月)

第9条 条例第3条第6号の使用月の期間は、次のとおりとする。

(1) 計量装置を設置してある場合は、使用水量を計測した日から次の計測日の前日までとする。ただし、それ以外の場合は、偶数月の始めから翌月の末日までとする。

(2) 月の中途において排水施設の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、次の表のとおりとする。ただし、汚水量が20立方メートル以上の場合はこの限りでない。

使用日数

算出方法

15日以内

条例別表第2における基本料金の汚水量及び金額並びに超過料金の汚水量の範囲にそれぞれ4分の1を乗じて算出する。

15日を超え31日以内

条例別表第2における基本料金の汚水量及び金額並びに超過料金の汚水量の範囲にそれぞれ2分の1を乗じて算出する。

31日を超え46日以内

条例別表第2における基本料金の汚水量及び金額並びに超過料金の汚水量の範囲にそれぞれ4分の3を乗じて算出する。

46日を超える

1使用月として算出する。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第10条 条例第17条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家庭用にのみ使用した場合は、使用人員1人につき1月7立方メートルの量をもって使用水量と認定する。

(2) 家庭用にのみ使用し、水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道水又は水道水以外の水のどちらか多い方の使用水量とする。

(3) 事業用にのみ使用した場合は、計量装置を設置し、計測した使用水量とする。

(4) 使用者は、世帯員数に変更が生じたときは、農業集落排水処理施設使用世帯員数変更届(様式第11号)により管理者に届け出なければならないものとし、管理者は、実態に応じて使用人員を決定する。

(製氷業等を営む使用者の汚水量の申告)

第11条 条例第17条第3号の規定による汚水量の申告をしようとする者は、汚水排除量計画(変更)申告書(様式第12号)を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第23条の規定による使用料の減免を受けようとするものは、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査して減免の可否を決定し通知(様式第14号)しなければならない。

(公共ますの移設又は増設)

第13条 公共ますの移設又は増設を必要とするときは、農業集落排水処理施設公共ます移設・増設申請書(様式第15号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときはこれを審査し、農業集落排水処理施設公共ます移設・増設・承諾・不承諾書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。この場合において、公共ますの移設については、現在地においてこれを撤去する必要が認められる場合にのみ、これを承諾するものとする。

3 公共ますの移設又は増設に要する費用は、当該移設又は増設を必要とする者の負担とする。

(その他)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年下水管規程第4号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(令6下水管規程4・一部改正)

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笠間市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和5年3月31日 下水道事業管理規程第2号

(令和6年8月1日施行)