○笠間市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和5年3月31日
下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、笠間市農業集落排水処理施設条例(平成18年笠間市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 排水設備の新設等を行うときは、次の各号に定めるところによる。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合は除く。
(1) 汚水を排除するための排水管は公共ますのインバート上流側の接続孔に固着させること。
(2) 施設の機能を妨げ、又は損傷することのないこと。
(3) 排水設備の排水管の内径は100ミリメートルとし、勾配は100分の1以上とする。
(4) 排水設備の排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とする。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 浴室、流し場等の汚水流出口には、10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けること。
(2) 油脂類を多量に排除する個所には油脂類遮断装置を設けること。
(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗い器、洗面器に固着する排水管の内径は50ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は100ミリメートル
(4) 排水管の始点、屈曲点、合流点、内径、勾配等の変化する個所及び直線部においては、内径の120倍以内にますを設けなければならない。
(1) 平面図
ア 申請地付近の見取り図
イ 敷地境界の明示
ウ 設置場所付近の道路及び排水設備の位置
エ 汚水の排出施設の位置
オ 排水管及びますの位置、形状、寸法、勾配
(2) 管理者がその他必要と認める書類
2 管理者は、排水設備の検査を職員に行わせるときは、排水設備検査員証(様式第4号)を携行させなければならない。
3 前項の検査を行うときは、使用者の承諾を得なければならない。
4 管理者は、検査の結果、適合すると認めたときは、農集設備検査済証(様式第5号)を交付するものとする。
(使用料の徴収)
第8条 使用料の納入期限は、管理者の指定する期日までとする。ただし、口座振替による場合の当該納入期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、下水道事業出納取扱金融機関等の翌営業日とする。
(排水施設の使用月)
第9条 条例第3条第6号の使用月の期間は、次のとおりとする。
(1) 計量装置を設置してある場合は、使用水量を計測した日から次の計測日の前日までとする。ただし、それ以外の場合は、偶数月の始めから翌月の末日までとする。
(2) 月の中途において排水施設の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、次の表のとおりとする。ただし、汚水量が20立方メートル以上の場合はこの限りでない。
(1) 家庭用にのみ使用した場合は、使用人員1人につき1月7立方メートルの量をもって使用水量と認定する。
(2) 家庭用にのみ使用し、水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道水又は水道水以外の水のどちらか多い方の使用水量とする。
(3) 事業用にのみ使用した場合は、計量装置を設置し、計測した使用水量とする。
(4) 使用者は、世帯員数に変更が生じたときは、農業集落排水処理施設使用世帯員数変更届(様式第11号)により管理者に届け出なければならないものとし、管理者は、実態に応じて使用人員を決定する。
(公共ますの移設又は増設)
第13条 公共ますの移設又は増設を必要とするときは、農業集落排水処理施設公共ます移設・増設申請書(様式第15号)により管理者に申請しなければならない。
3 公共ますの移設又は増設に要する費用は、当該移設又は増設を必要とする者の負担とする。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年下水管規程第4号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
(令6下水管規程4・一部改正)