○笠間市水道事業における水道加入金の特例措置に関する規程

令和6年3月29日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、笠間市水道事業給水条例(平成18年笠間市条例第172号。以下「条例」という。)第27条に規定する水道加入金(以下「加入金」という。)の減額又は免除(以下これらを「減免」という。)を行う特例措置を定め、茨城県水道普及促進支援事業を活用することにより、水道への加入を促進するとともに、水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「水道加入」とは、住民が自ら居住している、若しくは居住しようとする住宅又は住宅の貸主が所有する住宅に新規に水道を接続することをいう。

(減免の対象となる者)

第3条 減免の対象となる者は、令和6年4月1日以降に笠間市水道事業に水道加入した者とし、加入金を納入した日から1年以内に生活用水として使用する者とする。ただし、次に掲げる場合に該当する者は、対象としない。

(1) 住宅が借家等であって、水道加入しようとする者の所有ではなく、賃貸人その他所有者の同意が確認できない場合

(2) 業務用等で生活利用の区分でないものによる水道加入又は建物が住宅でないと明らかに認められる場合

(3) 既設の給水管の口径を増口径に改造しようとする場合

(4) この規程に基づき、加入金の減免を受けたことがある場合

(加入金の減免額)

第4条 加入金の減免額は、予算の範囲内において住宅1件につき30,000円とする。

(減免の申請)

第5条 加入金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市水道加入金減免申請書(様式第1号)条例第5条の規定による給水装置の新設等の申込みと同時に、管理者に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、加入金の減免を決定したときは、笠間市水道加入金減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 管理者は、第5条による減免の申請の内容に虚偽があった場合は、加入金の減免の決定を取り消すものとし、笠間市水道加入金減免決定取消通知書(様式第3号)により通知する。

2 減免の決定の取消しとなった者は、速やかに減免額を水道課に納入しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規程は、茨城県水道普及促進支援事業が終了した日をもって、その効力を失う。

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笠間市水道事業における水道加入金の特例措置に関する規程

令和6年3月29日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)