○カサマジュニアクラブ設置要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 子どもたちが多様なスポーツ・文化・芸術活動に親しむことができる学校教育外での持続可能な活動環境を整備するため、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内にカサマジュニアクラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(組織)

第2条 クラブの中に、教育委員会が別に定めるスポーツ・文化・芸術活動別のクラブを置く。

(指導者)

第3条 クラブ活動を指導することができる者は、笠間市地域クラブ指導者人材バンク(以下「人材バンク」という。)に登録され、クラブ指導に係る研修を受講した者又は人材バンクに登録された者と同等以上の能力を担保し得る資格等を有する者とする。

2 人材バンクの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委託)

第4条 教育委員会は、クラブの運営に係る業務の全部又は一部を外部に委託することができる。

(入会)

第5条 クラブに入会できる者は、市内に住所を有し、中学校又は義務教育学校後期課程に在籍する生徒のうち、保護者の同意を得た者とする。

2 クラブに入会しようとする者は、カサマジュニアクラブ入会申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(退会)

第6条 会員は、クラブを退会しようとするときは、カサマジュニアクラブ退会届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、会員としてふさわしくないと認めたときは、当該会員を退会させることができる。

(個人情報の取扱い)

第7条 クラブは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等に基づき、会員の個人情報を適切に取り扱わなくてはならない。

(庶務)

第8条 クラブの庶務は、学務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、笠間市教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

カサマジュニアクラブ設置要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月1日施行)