○笠間市部活動指導員配置要綱

令和6年3月26日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、笠間市立中学校及び義務教育学校後期課程に配置する部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の配置について、必要な事項を定めるものとする。

(任用条件等)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)の定めるところによる。

4 指導員は、指導する競技又は文化活動等に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する20歳以上の者のうちから、校長が推薦し教育委員会が任用する。

(配置)

第3条 校長は、指導員を必要とするときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)により、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。

2 教育長は、前項に規定する申請書を受理したときは、指導員の配置及び任用の可否を決定し、その結果を部活動指導員配置決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした校長へ通知するとともに、任用することを決定した場合においては、任用通知書により当該指導員に通知するものとする。

(職務)

第4条 指導員は、校長の監督の下に、部活動の活動方針に基づき、次に掲げる職務を行うことができる。

(1) 技術指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 部活動中の生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応(応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡、教諭等への報告等)

(10) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施について必要があると認められる事項

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 指導員の勤務日及び勤務時間は、教育委員会が定める部活動運営方針に基づき校長が定める。

(勤務実績の報告)

第6条 指導員は、校長の指定する日までに、部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の報告書を受領後、速やかに部活動指導員勤務実績報告書(学校用)(様式第4号)を教育長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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笠間市部活動指導員配置要綱

令和6年3月26日 教育委員会訓令第6号

(令和6年4月1日施行)