○笠間市立学校における地域学校協働活動推進員設置要綱
令和6年3月26日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、笠間市立の小学校、中学校及び義務教育学校の学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置く。
(定数)
第3条 推進員の数は、1学校区に1名とする。ただし、地域の実情を考慮の上、教育委員会が必要と認める場合は、同一の推進員が複数の学校区を担当すること又は複数名で1学校区を担当することができる。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
2 教育委員会は、推進員に欠員が生じたときは、新たに委嘱するものとする。
(任期及び解職)
第5条 推進員の任期は委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。
(1) 推進員から辞職の申出があったとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
(職務)
第6条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
2 推進員の職務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 地域又は学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画及び立案に関すること。
(2) 学校運営協議会、関係機関、団体等との連絡調整に関すること。
(3) 学校支援ボランティアの依頼及び学校との連絡調整に関すること。
(4) 児童生徒の登下校に対する交通安全・見守り活動に関すること。
(5) 地域住民等への情報提供、助言、活動促進等に関すること。
(6) その他地域学校協働活動の推進に必要な事項に関すること。
(推進員協議会)
第7条 教育委員会は、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(活動報告)
第8条 推進員は、地域学校協働活動推進員活動報告書(様式第2号)により、当該月分の活動状況を翌月の10日までに教育委員会教育長に報告しなければならない。
(謝金の支出)
第9条 推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払う。ただし、支払に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
(守秘義務)
第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。