○笠間市教育支援室設置要綱

令和6年3月26日

教育委員会訓令第3号

笠間市教育支援室設置要綱(令和2年笠間市教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の児童生徒及び笠間市に住所を有する笠間市立中学校又は義務教育学校卒業後の18歳までの生徒を対象とし、学校生活不適応や引きこもり等の防止及び社会的自立を目的として切れ目のない支援と適切な療育・育成を行う笠間市教育支援室(以下「支援室」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市教育支援室

笠間市美原三丁目2番11号

(構成)

第3条 支援室は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育支援室長(以下「室長」という。)

(2) 教育支援員(以下「支援員」という。)

(3) その他教育長が必要と認めたもの

(任用条件等)

第4条 室長及び支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 室長及び支援員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者又は教員経験者、教育支援センター等に勤務経験のある者とする。

3 室長及び支援員の報酬、手当及び費用弁償については、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 室長は支援室を統括する。

2 室長及び支援員は、学校長と協議の上、次に掲げる職務を行う。

(1) 学習支援と学校復帰支援

(2) 児童生徒の不登校解消及び不登校を未然に防ぐための学校訪問・家庭訪問

(3) 不登校児童生徒についての援助・指導

(4) 児童生徒の活動への支援

(5) 学校、家庭、教育相談機関との連携及び研修会への参加

(6) その他児童生徒の社会的自立の実現に必要と認められる事項

(研修)

第6条 支援室は、不登校対策について、次に掲げる研修及び研究を行う。

(1) 学校の教職員を対象とする不登校対策に関する研修

(2) 不登校対策に関する調査及び研究

(3) その他必要な研修及び研究

(庶務)

第7条 支援室の庶務は、学務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

笠間市教育支援室設置要綱

令和6年3月26日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会訓令第3号